○紋別市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年2月20日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、紋別市とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「受託団体」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により業務を委託するときは、受託団体との契約により当該業務の範囲、条件その他必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第3条 市は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に行っていくため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営

(3) その他市長が必要と認めるもの

(コーディネーター)

第4条 地域における高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を有する者をコーディネーターとして配置する。

2 コーディネート業務は、国又は都道府県が実施する生活支援コーディネーター養成研修を受講し、適切に実施することができると認めた者に委嘱することができる。

3 コーディネーターの委嘱期間は、委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

4 コーディネーターは、紋別市地域包括支援センター及び生活支援等サービスを担う事業主体と連携しながら地域の高齢者の生活支援ニーズの調査及び地域資源の状況を把握するとともに、以下の取組を総合的に支援し推進するものとする。

(1) 資源開発に関すること

 地域の高齢者支援ニーズと地域資源の可視化及び問題提起

 地域に不足する生活支援等サービスの創出、資源開発

 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

 サービスの担い手の養成

 高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有及び連携促進

 サービス提供主体間の連携体制

(3) 活動の組合せ調整

 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動の組合せ調整

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源の組合せ調整

(4) その他市長が必要と認める事項

5 コーディネーターは、市全域において活動する者を第1層コーディネーターとする。また、必要に応じて地域において活動する者を第2層コーディネーターとして配置することができる。

(協議体)

第5条 生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取組につながることから、定期的な情報共有及び連携強化の場として協議体を設置する。

2 協議体は、前項の目的を達するため、次に掲げる取組を実施する。

(1) コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の可視化の推進

(3) 事業の企画、立案及び方針の協議

(4) 地域づくりにおける意識の共有

(5) 多様な主体間の情報交換及び働きかけ

(6) その他事業の推進に必要な事項

3 協議体は、市職員、コーディネーター、サービス提供主体及び生活支援等サービスに関係する事業所その他市長が必要と認める者で構成する。

(個人情報の保護)

第6条 コーディネーター及びその他事業に関係した者は、紋別市個人情報の保護に関する条例(平成15年条例第20号)の規定に従い、正当な理由なく、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議体の庶務は、保健福祉部介護保険課において処理するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、コーディネーターの活動、協議体の運営及び生活支援等サービスに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

紋別市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年2月20日 告示第11号

(平成30年3月1日施行)