○紋別市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、市が事業実施主体となって、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(第1号事業の実施方法)

第5条 市長は、第1号事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(一般介護予防事業の実施方法)

第6条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(第1号事業支給費の割合等)

第7条 第1号事業支給費の割合は、次に掲げる割合とする。

(2) 第1号介護予防支援事業 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)で定める額の100分の100

2 法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 第5条第2号に定める方法により実施する事業の額は、市長が別に定める額とする。

(支給限度額)

第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。

2 「介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして市長が必要と認めた場合には、その必要と認める範囲内において前項の事業対象者支給限度額を超える額を事業対象者支給限度額とすることができる。

(高額介護予防サービス費等の支給)

第9条 市長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(利用料)

第10条 第1号訪問事業及び第1号通所事業のうち、第5条第1号に定める方法により実施する事業の利用料は、紋別市訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱で定める額の100分の10に相当する額とする。

2 法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にかかる第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同号中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

3 第1号訪問事業及び第1号通所事業のうち、第5条第2号に定める方法により実施する事業の利用料は、市長が別に定める。

4 前項の費用は、当該事業受託者において徴収することができる。

(利用の手続)

第11条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を実施する地域包括支援センターが行うことができる。

(委託事業の利用の申請)

第12条 市長が法第115条の47第4項の規定により事業の実施を委託する場合(第1号介護予防支援事業を除く。)は、当該事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、紋別市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基礎的な情報をいう。以下同じ。)に関する書類の写し

(2) 第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画又は介護予防サービス計画(以下「介護予防サービス・支援計画書」という。)の写し

(3) 基本チェックリスト

(委託事業の利用の決定)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の承認又は不承認を決定し、紋別市介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者及び事業受託者に通知するものとする。

(利用の中止等)

第14条 市長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。

(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(利用の変更等の届出)

第15条 利用者は、事業の利用を変更し、中止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ紋別市介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、第4条第2項の規定により事業を委託している場合において、前項の届出があったときは、紋別市介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)通知書(別記様式第5号)により事業受託者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第16条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに市長又は事業受託者に報告しなければならない。

(事業の評価)

第17条 事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。

2 前項の評価の方法については、市長が別に定めるところによる。

(事業受託者)

第18条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、紋別市介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書(別記様式第6号)により次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) サービスの内容

(2) サービスの利用回数

(3) その他市長が別に指示する事項

3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。

5 従事者は、その資質を高めるため市が必要と認めた研修会等に、参加しなければならない。

(関係機関との連携)

第19条 市長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(事業対象者の特定の有効期間)

第20条 事業対象者の特定の有効期間は、次の各号に掲げる期間を合算して得た期間とする。

(1) 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間

(2) 2年間

2 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日(以下「非該当基本チェックリスト実施日」という。)の属する月の翌月1日より、事業対象者の特定を無効とする。

3 前項の規定にかかわらず、訪問型サービス若しくは通所型サービスを受けていた又は受けている事業対象者が、事業対象者でなくなった後も、地域における予防活動、就業、ボランティア、趣味活動等への参加等を通じて継続して介護予防に取り組むために、ケアマネジメントCを受けようとする場合は、非該当基本チェックリスト実施日の属する月の翌月末日までの期間は事業対象者の特定を有効とするとともに、非該当基本チェックリスト実施日の属する月の翌々月1日より事業対象者の特定を無効とすることができる。

(委任)

第21条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4告示46・一部改正)

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(令4告示46・一部改正)

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(令4告示46・一部改正)

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紋別市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第28号

(令和4年7月15日施行)