○紋別市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成29年11月15日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症総合支援事業における認知症地域支援・ケア向上事業(以下「ケア向上事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、紋別市とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の67に基づき、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(認知症地域支援推進員等の配置)

第3条 市長は、ケア向上事業を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者を認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)として1名以上配置するものとする。

(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 医療又は介護における認知症の専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者

2 医療と介護の連携を図るため、認知症サポート医養成研修修了者、認知症疾患医療センターの専門医等の医師を嘱託医として本事業の実施に当たり適切な場所に配置することができる。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係機関との連携を図ること。

(2) 推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の人及びその家族に対する相談支援等の支援体制を構築すること。

2 次に掲げるものは、地域の実情に応じて実施するものとする。

(1) 病院、介護保険施設等の職員の認知症への理解を深め、対応力を高めるための支援を行うこと。

(2) 認知症対応型共同生活介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護支援事業所、特別養護老人ホーム等(以下この号において「事業所等」という。)が、相談員を配置し、当該事業所等が有する知識、経験及び人材を活用し、在宅で生活する認知症の人及びその家族に対して効果的な介護方法等の専門的な相談に適切に応じられるよう支援を行うこと。

(3) 認知症の人及びその家族、地域住民並びに認知症に関する専門職が集い、認知症の人を支えるつながりを支援し、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図ること。

(4) 医療、介護その他認知症に関する分野におけるそれぞれの役割及び機能を理解しながら統合的なケアにつなげていくため、認知症ケアにおける多職種協働の重要性等を習得する認知症多職種協働研修を実施すること。

(守秘義務)

第5条 この事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 この事業の庶務は、介護保険課において処理するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成29年11月15日から施行する。

紋別市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成29年11月15日 告示第125号

(平成29年11月15日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年11月15日 告示第125号