○紋別市陸閘操作規則

平成29年9月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、紋別市が管理する陸こうの操作等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)において使用する用語の例による。

(陸閘の位置)

第3条 紋別市が管理する陸閘の位置は、別表のとおりとする。

(常時閉鎖施設)

第4条 陸閘については、車両、船舶等が通行する場合を除き、閉鎖状態を保つものとする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し、閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損なう場合であるときは、この限りでない。

2 陸閘を開門した者は、車両、船舶等が通行した後に閉鎖しなければならない。

(操作の基準)

第5条 陸閘の閉鎖操作又は閉鎖確認は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施する。

(1) 陸閘の所在地に震度4以上の地震が観測されたとき。

(2) 陸閘の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表されたとき。

(3) 陸閘の所在地に高潮警報が発表されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、海水の浸入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、操作に従事する者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作を行わない。

3 第1項第4号の操作は、紋別市から操作に従事する者へ指示を行うものとする。

4 前項の規定は、紋別市が自ら実施する場合は適用しない。

(操作の方法)

第6条 陸閘の操作は、あらかじめ定められた操作説明書に基づき操作するものとする。

2 陸閘の操作は、2人以上で行うものとする。

3 陸閘の操作を行う際は、操作の開始時及び完了時に紋別市に報告を行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときは、この限りでない。

(操作に従事する者の安全の確保)

第7条 操作に従事する者は、あらかじめ定められた方法により、気象庁の発表する津波予想時刻等を基に算出された退避時間を経過する前に操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するものとする。

2 前項に定めるほか、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。

3 操作に従事する者は、安全な場所に退避を完了した際は、直ちに紋別市に報告しなければならない。

4 操作に従事する者が安全に活動するために必要な事項については、別に定める。

(施設の操作の訓練)

第8条 操作施設の操作に関して机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。

3 第1項に規定する訓練により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認められる場合は、この規則を変更するものとする。

(施設及び施設を操作するために必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第9条 施設及び施設を操作するために必要な機械、器具等の点検を年1回以上行うものとする。

2 前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、施設の維持又は修繕その他の工事を行うものとし、点検及び施設の維持又は修繕その他の工事の記録について保管するものとする。

(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第10条 陸閘の操作の際に、斜路を利用する船舶の安全を確保するため、動作状況の監視その他の必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所在地

箇所数

紋別市元紋別30番地先

1か所

紋別市弁天町1丁目23番地先

1か所

紋別市弁天町2丁目24番地先

2か所

紋別市弁天町3丁目27番地先

4か所

紋別市真砂町4丁目1番地先

2か所

紋別市北浜町1丁目3番38地先

1か所

紋別市北浜町3丁目1番33地先

1か所

紋別市北浜町3丁目1番29地先

1か所

紋別市渚滑町1丁目3596番14地先

1か所

紋別市陸閘操作規則

平成29年9月25日 規則第22号

(平成29年10月1日施行)