○紋別市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

条例第28号

紋別市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、紋別市農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 紋別市農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例による改正後の紋別市農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の紋別市農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

紋別市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第28号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6類 済/第4章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月22日 条例第28号