○紋別市行政不服審査条例

平成28年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき本市に設置する機関の運営及び提出書類等の書面の写しの交付に関し徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(設置)

第3条 市は、法に基づく不服申立てがされたとき(法第43条第1項の規定により審理員意見書を諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、紋別市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

(組織)

第4条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員は、第3条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、庶務課で処理する。

(その他運営に関する事項)

第9条 第3条から前条までに定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(手数料の額及び徴収)

第10条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。

2 手数料は、法第38条第1項の規定による交付の際これを徴収する。

(手数料の減免)

第11条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(次項において「審査請求人等」という。)が手数料を納付する資力がないと認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

(審査庁による交付に係る手数料の減免)

第12条 審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合における前条の規定の適用については、同条中「審理員」とあるのは、「審査庁」とする。

(地方自治法その他の法律の規定による準用)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項に規定する同法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)による異議の申出については、第10条及び第11条の規定を準用する。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第202条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第206条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する選挙管理委員会に対する異議の申出については、第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条第1項

法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項において読み替えて準用する法第38条第4項

第10条第2項

法第38条第1項

公職選挙法第216条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項

第11条第1項

審理員

公職選挙法第202条第1項又は第206条第1項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(次項において「選挙管理委員会」という。)

法第38条第1項

同法第216条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項

審査請求人又は参加人(次項において「審査請求人等」という。)

異議申出人又は参加人(次項において「審理関係人」という。)

第11条第2項

審査請求人等

審理関係人

法第38条第1項

公職選挙法第216条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項

審理員

選挙管理委員会

3 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第1項の規定による固定資産評価審査委員会の審査の決定については、第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条第1項

法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項

地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する法第38条第4項

第10条第2項

法第38条第1項

地方税法第433条第11項において読み替えて準用する法第38条第1項

第11条第1項

審理員

地方税法第432条第1項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(次項において「固定資産評価審査委員会」という。)

法第38条第1項

同法第433条第11項において読み替えて準用する法第38条第1項

審査請求人又は参加人(次項において「審査請求人等」という。)

審査申出人

第11条第2項

審査請求人等

審査申出人

法第38条第1項

地方税法第433条第11項において読み替えて準用する法第38条第1項

審理員

固定資産評価審査委員会

(審査会による交付に係る手数料の準用)

第14条 第10条及び第11条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条第1項

法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項

法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項

第10条第2項

法第38条第1項

法第81条第3項において準用する法第78条第1項

第11条第1項

審理員

審査会

法第38条第1項

法第81条第3項において準用する法第78条第1項

第11条第2項

法第38条第1項

法第81条第3項において準用する法第78条第1項

審理員

審査会

(手数料の還付)

第15条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

種別

金額

白黒

用紙1枚につき 10円

カラー

用紙1枚につき 50円

備考

1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)以下とする。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

3 A4判を超える大きさの用紙を用いたときの枚数は、A4判の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

紋別市行政不服審査条例

平成28年3月24日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)