○紋別市特別職の職員等の給与の特例に関する条例

平成25年7月26日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、紋別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和48年条例第39号)等に規定する給与の特例を定めるものとする。

(適用期間)

第2条 この条例の適用期間は、平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)とする。

(紋別市特別職の職員の給与に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、紋別市特別職の職員の給与に関する条例に基づく市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(紋別市教育委員会教育長の給与等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、紋別市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和55年条例第19号)に基づく教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(紋別市職員の給与に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 1級及び2級の職員 100分の1

(2) 3級から6級の職員 100分の1.7

2 特例期間においては、給与条例第7条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第7条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第7条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第7条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第13条第14条の2及び第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に49を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第8項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

5 特例期間においては、給与条例第18条の2第1項の規定により支給される管理職手当の支給に当たっては、同項の規定にかかわらず、同条第2項に定める額から、当該額に100分の4.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号)第16条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは「紋別市特別職の職員等の給与の特例に関する条例(平成25年条例第36号)第5条第3項」とする。

(紋別市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、紋別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第19号)第11条の規定の適用については、同条中「紋別市職員の給与に関する条例第17条」とあるのは「紋別市特別職の職員等の給与の特例に関する条例(平成25年条例第36号)第5条第3項」とする。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

紋別市特別職の職員等の給与の特例に関する条例

平成25年7月26日 条例第36号

(平成25年8月1日施行)