○紋別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年12月25日

規則第35号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

紋別市障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び紋別市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令及び条例において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給決定者台帳

2 市長は、前項の帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(平31規則8・一部改正)

(紋別市障害支援区分認定審査会の合議体の数等)

第4条 紋別市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の合議体(政令第8条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は、1とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、7人とする。

(合議体の会議)

第5条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。

(合議体の長)

第6条 合議体の長は合議体の事務を総理し、合議体を代表する。

2 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会への委任)

第7条 前3条に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会の会長が別に定める。

(支給決定の申請)

第8条 法第19条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給決定、法第34条第1項の特定障害者特別給付費の支給決定及び法第51条の5第1項の地域相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、世帯状況・収入等申告書(別記様式第2号)を添付しなければならない。

(障害支援区分の認定の通知)

第9条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第3号)によるものとする。

2 政令第13条に規定する障害支援区分の変更認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第4号)によるものとする。

3 市長は、障害支援区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書(別記様式第5号)により障害支援区分を証明するものとする。

(支給決定の通知等)

第10条 市長は、第8条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するとともに、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(別記様式第7号)、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(別記様式第8号)、療養介護医療費に係るものであるときは、療養介護医療受給者証(別記様式第9号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、第8条の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第11条 法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第11号)によるものとする。

(支給決定の変更の通知)

第12条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第12号)により当該申請者に通知するとともに、受給者証に変更決定に係る事項を記載するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第13条 法第25条第1項及び第51条の10第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第13号)によるものとする。

(平31規則8・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第14条 政令第15条及び第26条の7に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記様式第14号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第15条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第15号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第16条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費及び法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費の額)

第17条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害福祉サービス費等給付費の支給申請等)

第18条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、高額障害福祉サービス給付費支給申請書(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第19条 法第22条第4項(法第24条第3項の規定により準用する場合も含む。)及び第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第20号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第20条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第23号)を市長に提出しなければならない。

4 法第5条第22項に規定する継続サービス利用支援の実施月を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第24号)を当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

5 省令第34条の55第1項に規定する支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第25号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第21条 法第53条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第26号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第22条 市長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(別記様式第28号)により当該申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(別記様式第29号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(治療用装具費の支給申請等)

第22条の2 自立支援医療に係る治療用装具費の支給決定を受けようとする者は、自立支援医療(育成医療・更生医療)治療用装具費支給申請書(別記様式第30号の2)によるものとする。

2 市長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)治療用装具費支給決定通知書(別記様式第30号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(移送費の支給申請等)

第22条の3 自立支援医療に係る移送費の支給決定を受けようとする者は、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給申請書(別記様式第30号の4)によるものとする。

2 市長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給決定通知書(別記様式第30号の5)により当該申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第23条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第26号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第24条 市長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(別記様式第28号)により当該申請者に通知するとともに、医療受給者証に変更に係る事項を記載するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(別記様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(別記様式第32号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(別記様式第33号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第27条 法第57条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(別記様式第34号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第28条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給決定を受けようとする障害者又は障害者の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第35号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、調査書(別記様式第36号)を作成するとともに、必要に応じて、法第76条第3項に規定する身体障害者更生相談所等に判定を求め、又は意見を聴くことができる。

(平31規則8・一部改正)

(支給決定の通知等)

第29条 市長は、前条第1項の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第37号)により当該申請者に通知するとともに、補装具費支給券(別記様式第38号)を交付するものとする。

2 市長は、前条第1項の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、補装具費却下決定通知書(別記様式第39号)により当該申請者に通知するものとする。

(補装具費の代理受領)

第30条 市長は、前条第1項の規定により補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)に支給する補装具費について、当該補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、補装具の販売、貸出し又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)に支払うことができる。

2 前項の規定のほか、補装具の代理受領に係る補装具業者の登録及び補装具業者との契約については、市長が別に定める。

(平31規則8・一部改正)

(様式の変更)

第31条 事務の簡素化、効率化等に資するとき、住民の利便が向上するとき等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の紋別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31規則8・全改)

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(平31規則8・全改)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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別記様式第27号 削除

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平31規則8・令4規則11・一部改正)

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紋別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年12月25日 規則第35号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月25日 規則第35号
平成25年12月26日 規則第35号
平成26年8月7日 規則第19号
平成28年2月2日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第8号
令和4年7月15日 規則第11号