○紋別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業者の登録等に関する規則

平成24年12月25日

規則第34号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

紋別市障害者自立支援法に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則(平成18年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、同項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)で使用する用語の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとするものは、この規則で定めるところにより、基準該当障害福祉サービス事業者として登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行うものからの申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当障害福祉サービス事業所」という。)ごとに行うものとする。

3 市長は、前項の申請があった場合、当該基準該当障害福祉サービス事業所が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、この基準に従って事業を継続的に運営することができると認められるときに第1項の登録を行うものとする。ただし、前項の申請が法指定基準で定める要件を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるときは、この限りでない。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとするものは、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、基準該当障害福祉サービス事業所ごとの次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業所の従業者の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業所の資産の状況

(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の審査等)

第5条 市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定して基準該当障害福祉サービス事業者登録決定・却下通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条の規定により登録の決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、第4条の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(別記様式第3号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第7条 市長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費等の支給を行うものとする。

(報告等)

第8条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは基準該当障害福祉サービス事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当障害福祉サービス事業所の従業者若しくは基準該当障害福祉サービス事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問をさせ、若しくは基準該当障害福祉サービス事業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当障害福祉サービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービス事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は基準該当障害福祉サービス事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当障害福祉サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(特例介護給付費等の代理受領)

第10条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る特例介護給付費等代理受領申出書(別記様式第5号)をあらかじめ市長に提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、本市から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受けたときは、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。

4 前項の領収書には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

6 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

7 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等又はその利用者負担額対象扶養義務者から利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

8 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知するものとする。

(登録事業者情報の提供)

第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる情報を北海道知事に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第12条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。

(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。

(2) 第6条各項の規定による届出があったとき。

(3) 第9条の規定により登録を取り消したとき。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の紋別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業者の登録等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業者の登…

平成24年12月25日 規則第34号

(令和4年7月15日施行)