○紋別市水道料金等徴収事務委託に関する規程

平成24年8月1日

水道部管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、水道事業、下水道事業、簡易水道事業及び営農飲雑用水道に係る料金等の徴収事務の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 料金等 紋別市水道事業給水条例(平成10年条例第14号)第27条の水道料金、紋別市下水道条例(昭和54年条例第17号)第13条の公共下水道使用料、紋別市簡易水道事業給水条例(平成10年条例第15号)第28条の水道料金及び紋別市営農飲雑用水道管理条例(平成3年条例第5号)第15条の営農飲雑用水道使用料金(紋別東部地区雑用水道、上渚滑地区営農用水道、宇津々地区営農用水道、水谷地区営農用水道、大山地区営農用水道、新生地区営農用水道及び川向地区営農用水道に係るものに限る。)をいう。

(2) 徴収事務 検針事務、集金事務及びコンビニ収納事務をいう。

(3) 検針事務 料金等算定のための水道メーター(以下「メーター」という。)の検針及びこれに付随する事務をいう。

(4) 集金事務 料金等を集金の方法により収納する事務をいう。

(5) コンビニ収納事務 コンビニエンスストアにおける料金等の収納事務をいう。

(6) 検針員 この規程の定めるところにより、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)から検針事務の委託を受けた者をいう。

(7) 集金員 この規程の定めるところにより、市長から集金事務の委託を受けた者をいう。

(8) コンビニ業者 この規程の定めるところにより、市長からコンビニ収納事務の委託を受けた者をいう。

(委託契約の締結)

第3条 市長は、検針事務、集金事務又はコンビニ収納事務を私人に委託する場合は、それぞれ委託契約を締結しなければならない。

2 前項の委託契約期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の中途から契約する場合は、当該契約を締結した日からその年度末までとする。

3 前項の委託契約期間満了1か月前までに双方から特に申し出がないときは、更に1年間契約期間を延長するものとし、その後も同条件のもとに順次契約期間を更新するものとする。

(資格要件)

第4条 検針員及び集金員(以下「検針員等」という。)は、次に掲げる資格要件を備えた者でなければならない。

(1) 原則として紋別市に住所を有し、かつ、身元の確実である者

(2) 健康状態が良好であって、委託された事務を遂行する意思と能力を有すると認められる者

2 コンビニ業者は、委託されたコンビニ収納事務を遂行するのに十分な能力を有し、かつ、収納した料金等の保管等が安全であると認められる者でなければならない。

(連帯保証人)

第5条 市長は、集金員に対し連帯保証人1人を立てさせるものとする。

2 連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 相当の所得又は資産を有する者

3 集金員は、市長に対し、保証書(別記様式)を提出するものとする。

(令2水道部管理規程5・一部改正)

(委託区域及び期間)

第6条 市長は、委託する徴収事務の区域及び期間を別に定めるものとする。

(検針事務の方法等)

第7条 検針事務は、市長が検針員に貸与するハンディターミナルを用いて行わなければならない。

2 検針員は、市長が指定する区域内のメーターについて、正確かつ迅速に検針を行うものとする。

3 検針員は、検針現場において次の各号に掲げる事実を認めたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) メーターの異常により使用水量が算出できないとき又はメーターの埋没その他やむを得ない理由により検針ができないとき。

(2) 使用水量が前月又は例月に比べ著しく増減があるとき。

(3) 水道施設に係る法令等に違反する工事又は不正使用等を発見したとき。

(集金事務の方法等)

第8条 集金員は、毎月1回以上定期的に各戸を訪問し、指定された期間内に料金等を徴収しなければならない。

2 集金員が料金等を徴収したときは、市長が作成する納入通知書兼領収証書(以下「納入通知書」という。)の領収書欄に領収印を押印し、当該領収書を納入者に交付しなければならない。

3 集金員は、料金等の納入義務者の転居先不明その他の理由により料金等の収納ができなくなったときは、速やかに市長に報告しその指示を受けなければならない。

4 集金員が徴収した料金等は、別に定める徴収引継書に徴収日誌を添え、その日のうちに企業出納員に引継がなければならない。ただし、やむを得ない理由により市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(コンビニ収納事務の方法等)

第9条 コンビニ業者は、市長が発行する納入通知書により、料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りができないもの

(3) 金額その他の事項が訂正され、改ざんされ、又は不明瞭なもの

2 コンビニ業者は、前項の規定により料金等を収納したときは、納入通知書の領収書欄に領収日付印を押印し、当該領収書を納入者に交付しなければならない。

3 コンビニ業者は、前項の領収日付印について、あらかじめ当該領収日付印の印影を市長に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

4 コンビニ業者は、第1項の規定により収納した料金等について、その内容を示す情報を市長に提供しなければならない。

(コンビニ収納事務に係る収納金の払込み)

第10条 コンビニ業者は、別に定めるところにより、収納した料金等を市長の指定する金融機関に払い込まなければならない。

(委託料の支払)

第11条 毎月1日からその月の末日までの期間における委託料の支払日は、次に定めるところによる。ただし、支払日が市の休日に当たる場合は、その前日に支払うものとする。

(1) 検針事務に係る委託料 当月中

(2) 集金事務に係る委託料 翌月2日

(3) コンビニ収納事務に係る委託料 翌月25日

2 前項各号の委託料の額及び算定方法については、市長が別に定める。

(身分証明書)

第12条 市長は、検針員等に身分証明書を交付する。

2 検針員等は、委託を受けた事務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、必要ある場合は使用者に提示しなければならない。

3 身分証明書は、契約解除と同時に返納しなければならない。

(届出)

第13条 検針員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 収納した料金等を亡失したとき。

(2) 交付された物を損傷又は亡失したとき。

(3) 病気その他やむを得ない理由により委託された事務を行うことができなくなったとき。

(4) 本人又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、委託契約を履行できない理由が生じたとき。

(令2水道部管理規程5・一部改正)

(契約の解除)

第14条 市長は、検針員等が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。

(1) 第4条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 委託した事務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。

(3) 委託契約に違反したとき。

(4) その他市長が委託することを不適当と認めたとき。

(コンビニ業者の報告等)

第15条 コンビニ業者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第16条 検針員等及びコンビニ業者は、収納した料金等を亡失したときその他市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の紋別市水道料金等徴収事務委託規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の規程第8条の規定により保証金を納入した集金員への保証金の返還は、なお従前の例による。

(令和2年水道部管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令2水道部管理規程5・追加)

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紋別市水道料金等徴収事務委託に関する規程

平成24年8月1日 水道部管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)