○紋別市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年7月10日

訓令第4号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止のための紋別市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 被害防止に対する対応方針の企画立案に関すること。

(2) 被害防止に係る情報の収集及び分析に関すること。

(3) 有害鳥獣の捕獲に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 鳥獣侵入防止柵の設置に係る指導及び助言に関すること。

(5) 被害防止計画の遂行に必要な事項に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、任命する。

(1) 市の職員のうちから市長が指名する者

(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから市長が委嘱する者

2 前項第2号に掲げる実施隊の隊員は、非常勤の職員とする。

3 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。

4 年度途中で隊員となった者の任期は、市長が委嘱又は任命した日から3月31日までとする。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置くものとする。

2 隊長は、産業部農政林務課長とし、実施隊の業務を統括する。

3 副隊長は、隊長の指名により決定し、隊長を補佐する。

4 副隊長は、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(出動)

第5条 実施隊の隊員は、市長の要請により隊長が招集し、出動する。

(補償)

第6条 第3条第1項第2号に掲げる実施隊の隊員の職務上の災害に対する補償については、紋別市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 実施隊の庶務は、産業部農政林務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年7月10日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

紋別市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年7月10日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成24年7月10日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第2号