○紋別市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月29日

規則第7号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(経営許可の申請及び許可書等の交付)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)経営許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地(以下「用地」という。)の図面(地番並びに面積及び面積の算出に係る長さが記入されているもの)

(2) 用地の付近の略図(周囲110メートル以内の道路、河川、湖沼、海岸、公園、学校、病院その他公共施設、人家及び飲用水源との関係を表示したもの)

(3) 墓地にあっては、施設の配置図及び墳墓の区画図(通路を明示したもの)

(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建築確認通知書の写し、建物及び設備の設計図、配置図並びに集じん及び脱臭装置の設計図

(5) 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び当該用地が他人の所有である場合は、その所有者の承諾書

(6) 当該用地が農地又は採草放牧地である場合は、農業委員会の承諾書

(7) 法人が申請する場合にあっては、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し、登記事項証明書及び当該墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類の写し

(8) 墓地等の管理者の住民票(本籍地が記載されているもの)

(9) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の規定による経営を許可したときは、墓地(納骨堂、火葬場)経営許可書(別記様式第2号)を、不許可としたときは、墓地(納骨堂、火葬場)経営不許可通知書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(変更許可の申請及び許可書等の交付)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の区域又は施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)変更許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項に掲げる書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 変更箇所を明示した図面

(2) 当該変更により改葬を必要とする場合にあっては、法第8条に規定する改葬許可証の写し

3 第1項による変更を許可したときは、墓地(納骨堂、火葬場)経営変更許可書(別記様式第5号)を、不許可としたときは、墓地(納骨堂、火葬場)経営変更不許可通知書(別記様式第6号)を申請者に交付する。

(廃止許可の申請及び許可書等の交付)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)経営廃止許可申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の経営許可書及び変更許可書

(2) 墓地又は納骨堂を廃止する場合にあっては、法第8条の規定による改葬許可証の写し及び改葬の完了内容を記載した書類

(3) 法人が申請する場合にあっては、当該墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の規定による廃止を許可したときは、墓地(納骨堂、火葬場)経営廃止許可書(別記様式第8号)を、不許可としたときは、墓地(納骨堂、火葬場)経営廃止不許可通知書(別記様式第9号)を申請者に交付する。

(設置場所の基準)

第5条 墓地及び火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 国道、道道その他交通の頻繁な道路、河川、湖沼、海岸、公園、学校、病院その他公共施設及び人家から110メートル以上離れている場所であること。ただし、市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(2) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。

(3) その他公衆衛生上支障がない場所であること。

(施設の基準)

第6条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地

 周囲には、風到を保持する障壁等が設けられていること。

 通路は、幅員1メートル以上で砂利等が敷設されていること。

 適当な排水路が設けられていること。

 墳墓の1区画当たりの面積は、3平方メートル以上であること。

(2) 納骨堂

 堅固な建物で、防火設備が設けられていること。

 出入口又は納骨装置は施錠できるものであること。

(3) 火葬場

 周囲には、塀、さく又は樹木により境界が設けられていること。

 火炉及び煙筒が備えられ、かつ、集じん及び脱臭の装置が設けられていること。

 火炉の扉は施錠できるものであること。

(大規模な墓地の施設の基準)

第7条 10ヘクタール以上の墓地は、前条第1号に規定する基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 墳墓の区画の面積の総計は、墓地の面積の3分の1以下であること。

(2) 周囲には、かん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。

(3) 幅員6メートル以上の幹線通路及び幅員2メートル以上のその他の通路が設けられていること。

(4) 墳墓の1区画当たりの面積が、4平方メートル以上であること。

(5) 事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等必要な施設が設置されていること。

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の届の提出)

第8条 法第11条の規定により、法第10条の許可があったとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに墓地(納骨堂、火葬場)経営(変更・廃止)(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 経営の許可があったとみなされた場合にあっては、第2条第2項第1号及び第2号に規定する図面

(2) 変更の許可があったとみなされた場合にあっては、第3条第2項各号に規定する書類及び図面

(3) 廃止の許可があったとみなされた場合にあっては、第4条第2項第1号及び第2号に規定する書類

(工事のしゅん工届の提出)

第9条 墓地等の経営若しくはその変更の許可を申請した者又は法第11条の規定により法第10条の許可があったとみなされた者は、工事がしゅん工したときは、速やかに墓地(納骨堂、火葬場)工事しゅん工届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(経営者の遵守事項)

第10条 墓地等の経営者は、墓地等について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等を常に清潔にし、修繕を怠らないこと。

(2) 墓地に露出した遺骨及び火葬場の残骨灰等は、一定の場所に埋め、標木を立てること。

(3) 墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されるときを除き、2メートル以上とすること。

(4) その他市長が必要と認める措置

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の紋別市墓地、埋葬等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月29日 規則第7号

(令和4年7月15日施行)