○紋別市太陽光発電システム設置に伴う資金貸付けに関する条例施行規則

平成24年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市太陽光発電システム設置に伴う資金貸付けに関する条例(平成24年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人の要件)

第2条 条例第2条第4号に規定する連帯保証人は、1名とし、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 市内に1年以上居住している者

(2) 市税を滞納していない者

(3) 未成年者、成年被後見人又は破産者でない者

(4) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められるもの

(貸付けの申請)

第3条 条例第3条の資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紋別市太陽光発電システム設置資金貸付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して申請しなければならない。

(1) 住民票(同居人全員)

(2) 納税証明書

(3) 所得証明書

(4) 工事見積書

(5) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定通知)

第4条 条例第5条の規定による貸付けの決定の通知は、紋別市太陽光発電システム設置資金貸付決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(貸付け決定の取消し通知)

第5条 条例第6条の規定による貸付け決定の取消し通知は、紋別市太陽光発電システム設置資金貸付取消通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(工事の期間及び工事の着手又は完成の届出)

第6条 条例第7条の規則で定める工事の期間は、第4条の規定による貸付け決定の通知日より60日以内とする。

2 工事の着手又は完成した際の市長への届出は、紋別市太陽光発電システム設置工事着手(完成)届出書(別記様式第4号)により行うものとする。

(資金の交付決定通知及び資金の交付)

第7条 条例第8条の規定による交付の決定の通知は、紋別市太陽光発電システム設置資金貸付交付通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 申請者が前項の交付通知書を受けたときは、市長が定める金融機関の指定する必要書類を提出し、当該金融機関から資金の交付を受けるものとする。

(月賦償還の額)

第8条 条例第10条の規定による月賦償還の額は、1万円とする。

(延滞金の額及び免除基準)

第9条 条例第11条の規則で定める延滞金の額は、延滞日数に応じ当該償還金に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

2 条例第11条ただし書に規定する免除とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地震、津波、火災その他の災害により被害を受け、貸付金の償還が著しく困難になったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市太陽光発電システム設置に伴う資金貸付けに関する条例施行規則

平成24年3月29日 規則第11号

(令和4年7月15日施行)