○紋別市環境審議会規則

平成23年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市環境基本条例(平成23年条例第7号)第37条の規定に基づき、紋別市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 条例第12条第1項に規定する民間団体を代表する者

(3) 公募の市民

(4) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、審議会の会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市民生活部環境生活課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる審議会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

紋別市環境審議会規則

平成23年3月31日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成23年3月31日 規則第6号