○紋別市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成23年3月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)に関し、基本理念を定め、市民、事業者等及び市の役割を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりの推進及び犯罪被害者等に対する支援に関する事項を定めることにより、市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 安全で安心なまちづくり 市民、事業者等及び市による、犯罪及び消費者被害を防止するための活動並びにその防止に配慮した環境の整備その他これらを誘発する機会を減らすための取組をいう。

(2) 市民 市内に居住、滞在、通勤又は通学する者をいう。

(3) 事業者等 市内で事業を営む個人若しくは法人又は市内に所在する土地、建築物その他の工作物を所有し、占用し、若しくは管理する者をいう。

(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。

(5) 関係機関等 市の区域を管轄する警察署及び関係行政機関並びに市内において犯罪及び消費者被害の防止に向けた活動を行う団体及び町内会をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、自らの安全は自ら守り、地域の安全は地域が協力して守る防犯意識を基本とし、市民協働のもとに推進されなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、児童、高齢者、障害者又は犯罪被害者等に配慮し、推進されなければならない。

3 安全で安心なまちづくりは、人権を尊重し、推進されなければならない。

(市民の役割)

第4条 市民は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、日常生活において自らの安全の確保に努めるとともに、相互に協力して安全で安心なまちづくりの推進に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第5条 事業者等は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、事業活動における安全を確保するとともに、地域における安全で安心なまちづくりの支援に努めるものとする。

2 事業者等は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市の役割)

第6条 市は、安全で安心なまちづくりに関し、関係機関等と連携、協力を図り、必要な施策を実施するものとする。

2 市は、市民及び事業者等に対し、安全で安心なまちづくりに関する必要な支援を行うものとする。

(施策の基本)

第7条 市は、この条例の目的を達成するために、次の事項を基本として、必要な施策を実施するものとする。

(1) 市民及び事業者等の意識を高めるための啓発並びに必要な情報の提供に関すること。

(2) 市民及び事業者等が自主的に行う活動に対する支援に関すること。

(3) 安全で安心なまちづくりに配慮した生活環境の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。

(犯罪被害者等への支援)

第8条 市は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法に基づき、関係機関等との連携を図りながら、情報の提供、相談体制の整備その他犯罪被害者等への必要な支援を行うものとする。

2 市民は、犯罪被害者等の生活の平穏を害することのないよう配慮に努めるものとする。

(推進体制の整備)

第9条 市は、安全で安心なまちづくりを総合的かつ円滑に推進するために必要な体制を整備するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(紋別市生活安全条例の廃止)

2 紋別市生活安全条例(平成11年条例第25号)は、廃止する。

紋別市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成23年3月28日 条例第6号

(平成23年4月1日施行)