○紋別市請負工事等成績評定要領

平成22年6月30日

訓令第14号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

紋別市工事施行成績評定要領(昭和55年訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、紋別市が発注する建設工事及び工事に係る設計、測量、地質調査等の委託業務(以下「請負工事等」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定を行い、請負業者の適正な選定及び指導育成を図り、もって請負工事等の質的向上に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、1件の契約金額が30万円以上の請負工事等について行うものとする。ただし、市長が必要がないと認めたものについては、評定を省略することができる。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 建設工事の評定の場合 紋別市契約規則(昭和39年規則第13号)第39条に規定する監督員、主任監督員(以下「監督員」という。)及び同規則第41条に規定する検査員(以下「検査員」という。)

(2) 委託業務の評定の場合 業務担当員及び検査員

(評定の方法)

第4条 評定は、工事成績評定表(別記様式第1号)又はそれぞれの委託業務成績評定表(別記様式第1号の2別記様式第1号の3別記様式第1号の4)(以下「評定表」という。)により、別に定める工事成績評定基準又は委託業務成績評定基準に基づき、請負工事等ごと、評定者ごとに独立して行うものとする。

(評定の時期等)

第5条 評定は、監督員にあっては当該監督を行った請負工事等が完成したとき、検査員にあっては当該検査(跡請保証部分検査及び跡請保証部分修補工事完了検査を除く。)を行ったときにそれぞれ行うものとする。

2 評定者は、評定を行ったときは、速やかに評定表を作成し、市長に提出するものとする。

(評定の特例)

第6条 共同企業体が施行した場合における評定は、当該共同企業体の各構成員がそれぞれ単独で施行したものとみなして行うものとする。

(評定の判定)

第7条 評定の判定は、評定表の合計評定点をもって、次の基準により判定するものとする。

平均評点

付与点数

判定

86点以上

50点

優秀

81点から86点未満

45点

良好

76点から81点未満

40点

71点から76点未満

30点

66点から71点未満

20点

やや良

60点から66点未満

10点

30点から60点未満

0点

注意

30点未満

不良

(評定結果の通知)

第8条 市長は、評定者から評定表等の提出があったときは、速やかに、その結果を工事・委託業務成績評定通知書(別記様式第2号)及びそれぞれの項目別評定点(別記様式第3号別記様式第3号の2別記様式第3号の3別記様式第3号の4)により当該請負工事等の契約者に通知するものとする。

(評定の修正)

第9条 市長は、前条の評定結果の通知をした後において、既に通知した評定結果を修正すべきと認める場合は、評定者と協議の上、評定を修正し、その結果を工事(又は委託業務)成績評定通知書及び項目別評定点により既に通知した評定結果とともに当該請負工事等の契約者に通知するものとする。

(説明請求等)

第10条 市長は、前2条の評定結果を通知するに当たっては、当該結果を通知した日の翌日から起算して14日(紋別市の休日を定める条例(平成3年条例第12号)第1条に規定する紋別市の休日を含まない。)以内に、書面により、評定の内容について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。

2 市長は、前項の説明を求められたときは、評定表を審議の上、速やかに、評定説明通知書(別記様式第4号)により回答するものとする。

(評定表の取りまとめ)

第11条 市長は、当該年の1月1日から12月31日までの間において完成した請負工事等に係る評定表を業種ごとに取りまとめ、別に定める建設工事請負業者資格審査委員会に報告するものとする。

(評定結果の公表)

第12条 市長は、第8条の規定により評定結果を通知したときは、遅滞なく、当該評定結果を公表するものとする。この場合において、公表期間は、公表した日の翌日から起算して1年が経過する日までとする。

2 前項の規定は、第9条の規定により評定を修正した場合についても準用する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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紋別市請負工事等成績評定要領

平成22年6月30日 訓令第14号

(令和4年7月15日施行)