○紋別市老人デイサービスセンター条例施行規則

平成22年3月26日

規則第5号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市老人デイサービスセンター条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時30分まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平30規則8・一部改正)

(利用契約の締結)

第3条 条例第5条の規定により、市長は、センターの利用を承認するときは、次の契約書により利用契約を締結するものとする。

(1) 指定通所介護利用契約書 別記様式第1号

(2) 指定介護予防通所介護利用契約書 別記様式第2号

(実費に相当する費用の額)

第4条 条例第7条第2項に規定する実費に相当する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 食費 1回当たり 540円

(2) 日常生活に要する費用 実費相当額

2 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(平30規則8・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における規定の適用については、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。この場合において、指定管理者が第2条の開館時間及び休館日を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込み、又は指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 施設、附属施設等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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紋別市老人デイサービスセンター条例施行規則

平成22年3月26日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)