○紋別市職員勧奨退職実施規程

平成21年2月27日

訓令第1号

紋別市職員勧奨退職実施規程(昭和59年訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と適正な人事管理を図るため、勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、紋別市職員定数条例(昭和47年条例第9号)第1条に規定する職員をいう。

(勧奨の対象職員)

第3条 勧奨の対象となる職員は、当該年度の3月31日において、年齢が50歳以上59歳以下で、かつ勤続年数が25年以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、心身の故障などにより、通常の職務の遂行に困難を生じている職員(分限免職処分に該当する者を除く。)が退職する場合で、任命権者が退職を勧奨することが必要と認めるときは、当該退職を勧奨退職として取り扱うものとする。

(勧奨の時期)

第4条 前条第1項に規定する職員に対する退職の勧奨は、当該年度の6月末日までに行うものとする。

(勧奨退職の申出)

第5条 第3条第1項に規定する職員が勧奨退職を申し出る場合は、勧奨退職申出書(別記様式第1号。以下「申出書」という。)を当該年度の7月末日までに任命権者に提出しなければならない。

(勧奨退職の承認)

第6条 任命権者は前条の申出書について、人事管理並びに業務状況等を勘案し承認が必要と認めるときは、勧奨退職承認通知書(別記様式第2号。以下「承認通知書」という。)により、本人に通知しなければならない。

2 任命権者は、前項の承認をするときは、市長と協議しなければならない。

(退職願の提出)

第7条 前条の承認通知書により勧奨退職の承認を受けた職員は、当該承認を受けた日から1月以内に、退職願(別記様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(勧奨退職取扱者の申出)

第8条 第4条の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により勧奨退職として退職しようとする職員がこの訓令の適用を受けて退職しようとするときは、申出により任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申出は、第5条の申出書に医師2名の診断書を添え、当該年度の11月末日までに任命権者に提出して行うものとする。

3 前2条の規定は、勧奨退職取扱者の承認及び退職願の提出について準用する。

(勧奨退職日)

第9条 勧奨退職する職員の退職日は、当該年度の3月31日とする。ただし、任命権者が特に認める場合は、この限りではない。

(退職手当)

第10条 この訓令の規定により勧奨退職する職員の退職手当の支給については、紋別市職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第11号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年2月27日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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紋別市職員勧奨退職実施規程

平成21年2月27日 訓令第1号

(令和4年7月15日施行)