○紋別市広告掲載基準

平成20年11月20日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、紋別市広告掲載規程(平成20年訓令第9号)第5条第2項の規定に基づき、広告掲載について基準を定めるものとする。

(個別の基準)

第2条 この告示に定めるもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容など個別の基準が必要な場合は、広告媒体を所管する部長等が別に定めることができる。

(制限業種又は事業者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は掲載しない。なお広告を掲載中においてこれらの業種又は事業者に該当するに至った場合も同様とする。

(1) 各種法令に違反しているもの

(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類似する業種

(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの

(5) 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの

(7) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者

(8) その他市有資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの。例えば、次のようなものをいう。

 調査会社、探偵事務所等に関するもの

 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの

 人事募集又は解雇広告に関するもの

 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びこれに類する取引に関するもの

 前払式割賦販売等(許可業者を除く)に関するもの

 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するもの

 消費者金融に係るもの

 たばこに係るもの

 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中のもの

(掲載基準)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告媒体に掲載することができない。なお、広告の掲載中において、これらに該当するに至った場合も同様とする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。

 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの

 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの

 その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。

 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定、美化したもの

 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの

 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの

 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの

 その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。

 他の者をひぼう、中傷、名誉毀損、信用毀損、業務妨害若しくは排斥するもの又はそのおそれがあるもの

 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの及びプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性があるもの。例えば、次のようなものをいう。

 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれがあるもの(選挙広告を含む)

 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれがあるもの(政党広告を含む)

(5) 宗教性があるもの。例えば、次のようなものをいう。

宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれがあるもの(宗教団体の広告を含む)

(6) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの。例えば、次のようなものをいう。

 個人又は団体の意見広告

 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義又は主張若しくはこれらを含むもの

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれがあるもの。例えば、次のようなものをいう。

 色又はデザイン等が景観と著しく違和感があるもの、意味が不明である等公衆に不快感を起こさせるものその他良好な景観の形成及び風致の維持を害するおそれがあるもの

 自動車等運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫にするおそれがある等、交通安全を阻害するおそれがあるもの

(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの。例えば、次のようなものをいう。

 代理店募集、副業、内職、会員募集等で、その目的、内容又は責任の所在が不明確なもの

 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法及び返品条件等が不明確なもの

 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの

 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で、学校教育法に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの

(10) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの。例えば、次のようなものをいう。

 統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、実際よりも、又は他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求めたときに提出されない場合は、不当な表示とみなす)

 射幸心をあおる表示又は表現

 誇大な表現を含むもの

 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威づけようとするもの

 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの

 他人名義の広告

 その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む)

 紋別市が広告主又はその商品やサービス等を推奨、保証、指定等しているかのような表現のもの(紋別市が別に認証等を行っている商品又はサービス等に係るものを除く)

(11) 比較広告。例えば、次のようなものをいう。

 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの

 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨又は保証する記述があるもの

(12) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの。例えば、次のようなものをいう。

 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例である場合、広告内容に関連する場合その他の表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。

 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現のもの

 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現のもの

 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

 ギャンブル等を肯定するもの

 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として適当でないと認められるもの。例えば、次のようなものをいう。

 品位を損なう表現のもの

 詐欺的なもの、又は、いわゆる不良商法とみなされるもの

 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するもの

 投機を著しくあおる表現のもの

 債権取立て、示談引受けなどに関するもの

 占い、運勢判断などに関するもの

 通貨及び郵便切手の複写の使用

 謝罪、釈明などのもの

 尋ね人、養子縁組などのもの

 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの

 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの

 その他社会的に不適切なもの

(掲載基準の適用)

第5条 前条に定める掲載基準の適用については、広告ごとに具体的に判断し、当該広告の全部又は一部について修正、削除等を行うことにより、広告を掲載することができると認められる場合は、広告主に修正、削除等を求めることができる。

この告示は、平成20年11月20日から施行する。

紋別市広告掲載基準

平成20年11月20日 告示第66号

(平成20年11月20日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
平成20年11月20日 告示第66号