○オホーツクの流氷と自然を守る寄附条例施行規則

平成20年9月26日

規則第24号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、オホーツクの流氷と自然を守る寄附条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受付け等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(別記様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、他の方法により寄附申込書に記載すべき内容が確認できる場合は、この限りでない。

2 市長は、寄附金を収受したときは、寄附者に対して寄附金受領証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

4 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておくものとする。

(令3規則3・一部改正)

(寄附金の額)

第3条 寄附金の額は、一口1,000円とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(令3規則3・一部改正)

(寄附金台帳の作成)

第4条 市長は、寄附金を適正に管理するため、寄附金台帳(別記様式第3号)を作成するものとする。

2 市長は、条例第9条に規定する基金の全部又は一部の処分を行った場合は、当該処分の経過を寄附金台帳に記録するものとする。

(令3規則3・一部改正)

(寄附者への報告)

第5条 市長は、条例第9条に規定する基金の全部又は一部の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者へ報告しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前のオホーツクの流氷と自然を守る寄附条例施行規則別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則3・全改)

画像画像

(令3規則3・全改)

画像

(令3規則3・全改)

画像

オホーツクの流氷と自然を守る寄附条例施行規則

平成20年9月26日 規則第24号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第6類 済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成20年9月26日 規則第24号
平成23年10月5日 規則第18号
平成24年6月4日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第12号
平成26年3月20日 規則第10号
平成27年4月22日 規則第18号
平成27年12月21日 規則第35号
平成28年3月24日 規則第19号
令和3年3月5日 規則第3号