○紋別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年9月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であると認められるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約であって、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために複数年度にわたり契約を締結することを要すると認められるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、第2条第1号の契約にあっては物品を借り入れる日、第2条第2号の契約にあっては役務の提供を受ける日が、平成20年4月1日以後の契約について適用する。

紋別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年9月21日 条例第18号

(平成19年9月21日施行)

体系情報
第5類 務/第4章
沿革情報
平成19年9月21日 条例第18号