○紋別市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成19年2月13日

規則第5号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出等)

第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の46第3項の規定により届出をした者は、その旨を当該届出に係る地域包括支援センターの見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の46第3項の規定により届出をした者は、省令第140条の65第1項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項の変更に係る届出にあっては変更届出書(別記様式第2号)により、休止した地域包括支援センターの事業の再開に係るものにあっては、再開届出書(別記様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 地域包括支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、廃止(休止)届出書(別記様式第3号の2)により行うものとする。

(公示)

第4条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第1項及び第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 地域包括支援センターの名称及び所在地

(2) 届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 届出の内容

(4) 届出の年月日

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、地域包括支援センターの届出等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則28・一部改正)

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(令3規則28・一部改正)

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(令3規則28・一部改正)

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(令3規則28・一部改正)

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紋別市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成19年2月13日 規則第5号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年2月13日 規則第5号
平成21年7月13日 規則第21号
平成23年6月6日 規則第12号
平成24年6月28日 規則第22号
平成26年3月20日 規則第7号
平成27年3月20日 規則第6号
令和3年12月28日 規則第28号