○紋別市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年2月13日

規則第4号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、指定の可否を決定し、指定介護予防支援事業所指定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、省令第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記様式第3号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(別記様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止(休止)届出書(別記様式第4号の2)により行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、指定介護予防支援事業所指定更新(却下)通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第2条第3項の規定は、前項の規定による指定の更新を受けた者について準用する。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、北海道国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の紋別市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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紋別市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年2月13日 規則第4号

(令和3年12月28日施行)