○紋別市地域総合整備資金貸付審査委員会設置規程

平成19年3月20日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、紋別市地域総合整備資金貸付規程(以下「貸付規程」という。)の規定により、地域総合整備資金制度の適性かつ円滑な運営を期するため、紋別市地域総合整備資金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 審査委員会は前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。

(1) 貸付規程第3条の融資対象としての適性に関すること。

(2) 貸付規程第10条の連帯保証人に関すること。

(3) 貸付規程第13条の繰上償還に関すること。

(4) その他地域総合整備資金貸付業務に関して市長が特に必要と認めたこと。

(組織)

第3条 審査委員会は、副市長、紋別市事務分掌条例施行規則(平成10年規則第14号)第3条に規定する部長、同規則第6条に規定する室長、技監、教育部長、財政課長及び企画調整課長をもって組織する。

2 審査委員会の委員長は、副市長が務めるものとし委員長が委員会を招集する。

3 審査委員会には、具体的な検討を行うために部会を設けることができる。

(庶務)

第4条 審査委員会の庶務については、企画調整課において行うものとする。ただし、申請事業等に係る事前審査並びに予算措置等については関係所管課において行うものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、審査委員会で定める。

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 紋別市地域総合整備資金貸付審査委員会設置要綱(平成4年訓令第17号)は、廃止する。

紋別市地域総合整備資金貸付審査委員会設置規程

平成19年3月20日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
平成19年3月20日 訓令第6号