○紋別市上渚滑交流プール管理規則

平成18年6月22日

教委規則第7号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市上渚滑交流プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び使用時間)

第2条 プールの開設期間及び使用時間は、気象条件その他の条件を考慮して紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 前項の定められた期間内で、給排水作業及び施設維持などのため必要と認めるときは、臨時に使用時間の変更及び使用を禁止することができる。

(管理人)

第3条 プールの維持管理と事故防止を期するため管理人を置く。

(使用者)

第4条 プールの使用者は幼児、児童、生徒及び一般とする。ただし、未就学児は保護者同伴とする。

(団体使用及び占有使用の手続き)

第5条 紋別市上渚滑交流プール条例(平成18年条例第7号)第5条に規定する使用の手続は、紋別市上渚滑交流プール使用承認申請書(別記様式第1号)を委員会に提出して行わなければならない。

(承認書の交付)

第6条 前条の使用を承認したときは、紋別市上渚滑交流プール使用承認書(別記様式第2号)を交付する。

(使用の制限)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、プールの使用を制限することができる。

(1) 感染性の疾患が認められる者

(2) 施設を汚染し、衛生上不適当と認められる者

(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(遵守事項)

第8条 プールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) プール及び附帯施設を損傷するような行為をしてはならない。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(3) プールの場内の公序を乱すような行為をしてはならない。

(4) 衛生を害するような行為をしてはならない。

(5) 危険物の持込みをしてはならない。

(6) 係員の指示に従わなければならない。

(使用の中止)

第9条 委員会は、使用者が前条の規定に従わない場合は、使用を中止させ、又は退場を求めることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成18年7月20日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4教委規則6・一部改正)

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紋別市上渚滑交流プール管理規則

平成18年6月22日 教育委員会規則第7号

(令和4年7月1日施行)