○農地法施行細則

平成18年8月30日

農委規則第1号

農地法施行細則(昭和46年農委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の施行については農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるものの外、この規則の定めるところによる。

(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書)

第2条 法第3条第1項により農業委員会の許可を受けようとする者が、省令第2条第1項の規定により提出すべき申請書は別記様式第1号によるものとする。

(所有制限の例外の確認の申請書等)

第3条 法第7条第1項第1号に規定する小作地である旨の確認を受けようとする者が、省令第8条第1項の規定により提出すべき申請書は別記様式第2号によるものとする。

2 法第7条第1項第1号に規定する一般承継人である旨の確認を受けようとする者が、省令第8条の2第1項の規定により提出すべき申請書は別記様式第3号によるものとする。

(譲渡期間の延長の申入れ)

第4条 法第9条第1項の規定による譲渡期間の延長の申入書は別記様式第4号によるものとする。

(農業生産法人としての要件具備の届書)

第5条 法第15条の3第5項の届出をしようとする者が、省令第13条の5の規定により提出すべき届出書は別記様式第5号によるものとする。

(買収の申出書)

第6条 法第16条第1項の規定による申出書は別記様式第6号によるものとする。

(賃貸借の解約等の通知書)

第7条 法第20条第6項の通知をしようとする者が、省令第14条の3第1項の規定により提出すべき通知書は別記様式第7号によるものとする。

(賃貸借契約の通知書)

第8条 法第25条第2項の通知をしようとする者が、省令第14条の5第1項の規定により提出すべき通知書は別記様式第8号によるものとする。

(利用権設定の承認申請書)

第9条 法第26条第1項の承認をうけようとする者が、省令第15条の規定により提出すべき申請書は別記様式第9号によるものとする。

(裁定の申請書)

第10条 法第27条の申請をしようとする者が、省令第17条の規定により提出すべき申請書は別記様式第10号によるものとする。

(市町村等の利用権設定)

第11条 法第31条において準用する法第26条から第30条までの規定による手続きは、第9条並びに前条の規定をそれぞれ準用する。

(農地採草放牧地の買受けの申込み)

第12条 法第37条の買受けをしようとする者が、省令第22条の規定により提出すべき買受申込書は別記様式第11号又は別記様式第11号の2によるものとする。

(和解の仲介の申立て)

第13条 法第43条の2第1項の申立てをしようとする者が省令第24条の2第1項の規定により提出すべき申立書は別記様式第12号によるものとする。

(和解の仲介の手続)

第14条 法第43条の2第1項の規定による和解の仲介を行なう場合において、政令第3条の6第2項により代理人を出頭させる場合は、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

(未墾地等の買受け申込み)

第15条 法第65条及び省令第38条の規定による買受申込書は別記様式第13号によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4農委規則1・全改)

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(令4農委規則1・一部改正)

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(令4農委規則1・一部改正)

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(令4農委規則1・一部改正)

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農地法施行細則

平成18年8月30日 農業委員会規則第1号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第6類 済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成18年8月30日 農業委員会規則第1号
平成21年1月26日 農業委員会規則第1号
令和4年9月30日 農業委員会規則第1号