○紋別市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年4月28日
規則第30号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、別記様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、別記様式第3号の2による廃止(休止)届出書により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、別記様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第2項の規定による更新の申請は、別記様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)