○紋別市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年4月28日

規則第30号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、別記様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出)

第3条 法第78条の5及び第115条の15第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては別記様式第2号による変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては別記様式第3号による再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、別記様式第3号の2による廃止(休止)届出書により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、別記様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の更新申請)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第2項の規定による更新の申請は、別記様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による指定の更新を受けた者について準用する。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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紋別市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年4月28日 規則第30号

(令和3年12月28日施行)