○紋別市合併処理浄化槽設置に伴う排水設備等改造資金貸付けに関する条例

平成18年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、紋別市合併処理浄化槽設置推進事業による排水設備及び既設のくみ取便所を水洗式に改造しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、もって合併処理浄化槽の普及促進を図ることを目的とする。

(貸付け対象者)

第2条 資金の貸付けの対象者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画に定める処理区域以外の地域において合併処理浄化槽を設置する者であって、次に掲げる要件を備える者であること。

(1) 市税及び市に納付すべき公共料金を納めていること。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払い能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(貸付けの申込み)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める手続きにより申込みをしなければならない。

(貸付額及び利息)

第4条 資金の貸付額は、一件につき限度額を60万円以内とし、無利子とする。

(貸付けの決定及び通知)

第5条 市長は、第3条の申込みがあったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(貸付け決定の取消し)

第6条 前条の決定通知の後、この条例及び他に定める規定に従わないとき、並びに市長が適当でないと認めた場合は、貸付けの決定を取り消すことができる。

(工事の着手及び完成)

第7条 第5条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者は、別に定める期間内に工事に着手し、完成させ、その都度速やかに市長に届け出なければならない。

(資金の交付通知及び交付)

第8条 前条の工事完成の届け出があったときは、市長は所定の検査を行い、別に定めるところにより、申請者に交付の通知をするものとする。

2 資金の交付は、次条の金融機関において必要な手続きを経たのち行うものとする。

(事務の一部委託)

第9条 貸付金の交付及び償還金の収納については、市長が別に定める金融機関に委託するものとする。

(貸付金の償還方法)

第10条 貸付金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して60か月以内に元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

(償還方法の特例)

第11条 市長は、前条の規定にかかわらず資金の貸付けを受けた者が地震、水災、火災その他の災害によって貸付金の償還が困難となったときは、その実情により償還方法を変更することができる。

(延滞金の徴収及び免除)

第12条 資金の貸付けを受けた者が支払期日までに償還金を支払わなかったときは、延滞日数に応じ、規則の定めるところにより延滞金を徴収する。ただし、特別の事情により納付が困難と市長が認めた場合は、これを免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

紋別市合併処理浄化槽設置に伴う排水設備等改造資金貸付けに関する条例

平成18年3月23日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)