○紋別市子ども医療費給付に関する条例施行規則

平成16年8月1日

規則第12号

注 平成30年8月から改正経過を注記した。

紋別市乳幼児医療費給付に関する条例施行規則(昭和48年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市子ども医療費給付に関する条例(昭和47年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住所要件)

第2条 条例第3条第1項第1号同条第2項第1号及び同条第3項第6号の規定による「住所を有する」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、住民基本台帳に記録されていることをいう。

(令3規則7・一部改正)

(条例第3条第3項第3号に規定する所得の額等)

第3条 条例第3条第3項第3号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(令3規則7・一部改正)

(受給資格の登録申請)

第4条 条例第6条の規定により医療費給付の支給を受けようとする者は、子ども医療費受給資格者登録申請・変更・喪失・再発行届書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて申請し、医療費給付金受給資格者の登録を受けなければならない。

(1) 医療保険証

(2) 条例第3条第3項第3号に規定する保護者及び同条同項第5号に規定する子どもの所得の状況を明らかにする書類

(3) 規則第11条に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

2 市長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは他の書類を添付させることができる。

(令3規則7・一部改正)

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の規定により、提出された登録申請書の内容を審査し、受給資格者として登録をした者に対し、子ども医療費受給者証(別記様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとする。ただし、死亡又は転出その他の理由により条例第3条第1項及び第2項の対象者の要件を欠くに至ったときはその日までとする。

3 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

(令3規則7・一部改正)

(給付金の請求及び支給申請)

第6条 条例第8条第1項の規定による医療費の請求は、月の初日から末日までに行われた療養につき、当該療養を行った医療機関等から提出される診療報酬明細書、調剤報酬明細書又は訪問看護療養費明細書により、社会保険診療報酬支払基金北海道支部又は北海道国民健康保険団体連合会を通じて行うものとする。

2 医療機関等は、医療費の請求について前項に規定する方法により難いときは、同項の規定にかかわらず、子ども医療費給付金請求書(別記様式第3号。以下「請求書」という。)により医療費の請求を行うことができる。

3 条例第8条第2項の規定による医療費の請求は、受給資格者が子ども医療費給付金支給申請書(別記様式第4号。以下「支給申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平30規則35・一部改正)

(給付金の支払等)

第7条 市長は、前条第2項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、支給を決定したときは、当該保険医療機関等に子ども医療費給付金決定通知書(別記様式第5号。以下「通知書」という。)により通知し、給付金はこれを受理した月の末日までに支払うものとする。

2 前条第3項の支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給を決定したときは、当該受給資格者に通知書により通知し、給付金は速やかに支払うものとする。

(平30規則35・一部改正)

(届出)

第8条 条例第9条の規定による届出は、申請書に受給者証又は必要書類を添えて行わなければならない。

(平30規則35・一部改正)

(受給者証の再交付)

第9条 受給者証を汚損し、破損し又は亡失したことにより再交付を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。

(資格の喪失)

第10条 受給資格者が、条例第10条の規定によりその資格を欠くに至ったときは、速やかに申請書に受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(平30規則35・一部改正)

(一部負担金)

第11条 条例第4条の規定による一部負担金の額は、初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)とする。ただし、対象者のうち3歳未満の者又は3歳以上満6歳に達する日以後最初の3月31日までの者であってその属する世帯員全員が市町村民税非課税者であるものが柔道整復師に係るときの初診時一部負担金は、0円とする。

(平30規則35・一部改正)

(基本利用料の上限)

第12条 条例第4条第3項の規定による基本利用料の額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項第2号の規定により8,000円を上限とする額とする。

(平30規則35・追加)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項及び別表の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の紋別市乳幼児医療費給付に関する条例施行規則第5条の規定により交付した受給者証の有効期限については、なお従前の例による。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日から同年5月31日までの間は、別表の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額

児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「旧児童手当法施行令」という。)第11条において準用する同令第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額)

児童手当法施行令第2条

旧児童手当法施行令第11条において準用する同令第2条

児童手当法施行令第3条

旧児童手当法施行令第11条において準用する同令第3条

(平成25年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の紋別市子ども医療費給付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費の給付について適用し、同日前の診療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の紋別市乳幼児等医療費給付に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙類は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の紋別市子ども医療費給付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療にかかる費用の助成について適用し、同日前の医療にかかる費用の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の紋別市子ども医療費給付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療にかかる費用の助成について適用し、同日前の医療にかかる費用の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所得の額

前年の所得の額(1月から7月分までの医療に関する経費の助成にあっては、前々年の所得の額とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額とする。

所得の範囲

児童手当法施行令第2条の規定によるものとする。

所得の額の計算方法

児童手当法施行令第3条の規定によるものとする。

(令3規則13・一部改正)

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(平30規則35・全改、令3規則7・一部改正)

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(令3規則13・一部改正)

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(令3規則13・一部改正)

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紋別市子ども医療費給付に関する条例施行規則

平成16年8月1日 規則第12号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年8月1日 規則第12号
平成19年9月21日 規則第35号
平成20年9月26日 規則第29号
平成24年6月4日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第8号
平成28年3月24日 規則第12号
平成30年8月1日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年6月30日 規則第13号