○紋別市議会議員定数条例

平成14年12月12日

条例第38号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、紋別市議会議員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(紋別市議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 紋別市議会議員の定数を減少する条例(昭和59年条例第18号)は、廃止する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の紋別市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

紋別市議会議員定数条例

平成14年12月12日 条例第38号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第2類 議会・監査及び選挙/第1章
沿革情報
平成14年12月12日 条例第38号
平成19年6月14日 条例第16号
平成25年12月20日 条例第45号