○紋別市民生委員推薦会規則

平成14年9月30日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、紋別市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦会の委員数及び委嘱)

第2条 推薦会の委員数は、6名とし、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ1名を市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(幹事及び書記)

第3条 推薦会に、幹事1名及び書記1名を置き、市の職員をもってこれに充てる。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市民生委員推薦会規則

平成14年9月30日 規則第31号

(平成26年8月7日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年9月30日 規則第31号
平成26年3月10日 規則第2号
平成26年8月7日 規則第21号