○紋別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年7月1日

公委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償の審査の請求に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求等)

第2条 法第5条第1項の審査の請求(以下「審査請求」という。)をしようとする者は、審査請求書(別記様式第1号)正副各1通にそれぞれ必要な書類、記録その他の資料を添付して公平委員会に提出しなければならない。

2 審査請求をした者(以下「審査請求者」という。)は、審査請求書又は資料の記載事項に変更があったときは、速やかに、その旨を公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理又は却下)

第3条 公平委員会は、審査請求書の提出があったときは、その記載事項について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 公平委員会は、前項の規定による調査の結果、審査請求書に不備があると認めるときは、相当の期日を定めて、審査請求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備が軽微であって審査請求の内容に影響がないものと認められるときは、職権でこれを補正することができる。

3 公平委員会は、審査請求者が公平委員会の定める期日までに不備を補正しないときは、審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を審査請求者及び補償の実施機関(以下「当事者」という。)に通知し、却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求者に通知するものとする。

(事案の調査)

第4条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者その他関係者に対して資料の提出を求め、若しくは出頭を求め、又はこれらの者の陳述を聴取し、その他適当な方法により事案の調査を行うことができる。

2 公平委員会は必要があると認めるときは、公平委員会の事務職員に補償の内容等についての事実調査を行わせることができる。

(審査請求の取下げ)

第5条 審査請求者は、公平委員会が裁定を行うまでの間は、いつでも、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による取下げをしようとする者は、審査請求取下げ申出書(別記様式第2号)を公平委員会に提出して行わなければならない。

3 第1項の規定による取下げがあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、審査請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなったとき、又は審査請求の理由の消滅等により審査を継続する必要がなくなったと認めるときは、当該審査を打ち切るものとする。

(裁定書)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは速やかに裁定書を作成するものとする。

2 裁定書には、次に掲げる事項を記載し、委員各員が記名しなければならない。

(1) 裁定

(2) 理由

(3) 裁定の年月日

3 公平委員会は、裁定書の写しを当事者に送達しなければならない。

(令5公平委規則1・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5公平委規則1・一部改正)

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(令5公平委規則1・一部改正)

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紋別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年7月1日 公平委員会規則第2号

(令和5年3月27日施行)