○紋別市議会政務活動費の交付に関する規則

平成14年3月26日

規則第5号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市議会政務活動費の交付に関する条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を、議長を経由し市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、政務活動費交付変更申請書(別記様式第2号)を、議長を経由し市長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(別記様式第3号)を、議長を経由し市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の14日前までに、政務活動費交付請求書(別記様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書その他の証拠書類(以下「領収書等」という。)を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(令2規則2・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第9条第2項の収支報告書及び領収書等の写しの閲覧は、収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から請求することができる。

2 議長は、前項の規定による請求があったときは、収支報告書及び領収書等の写しに記載されている情報のうち紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号)第9条各号に該当する情報を除き、閲覧に供するものとする。

3 前項の閲覧は、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中に行わなければならない。

4 収支報告書及び領収書等の写しは、前項の場所以外に持ち出すことができない。

5 収支報告書及び領収書等の写しは、丁重に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。

6 議長は、前3項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(令2規則2・追加)

(期限等の特例)

第8条 収支報告書の提出の期限が、紋別市の休日を定める条例(平成3年条例第12号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 前条第1項の閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(令2規則2・追加)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の紋別市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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紋別市議会政務活動費の交付に関する規則

平成14年3月26日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)