○紋別市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月22日

規則第1号

注 平成29年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第9条第10条第16条並びに第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表第1に掲げるとおりとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により紋別市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(令2規則3・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸の調整は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 職務の級 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において市に引き続き勤務していたとした場合における職務の級と同等とすること。

(2) 号俸 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において市に引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整すること。

(派遣職員に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(特定法人)

第6条 条例第10条に規定する規則で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第7条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号俸の調整は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 職務の級 当該採用された職員がその退職派遣の期間中において市に引き続き勤務していたとした場合における職務の級と同等とすること。

(2) 号俸 当該採用された職員がその退職派遣の期間中において市に引き続き勤務したものとみなして、採用された日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整すること。

(退職派遣者に関する報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等並びに当該年度内に法第10条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者に関する規定の適用)

2 第4条及び第5条の規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平29規則26・令元規則16・令5規則16・一部改正)

区分

団体の名称

特別の法律により設立された法人

社会福祉法人紋別市社会福祉協議会

特定非営利活動法人紋別市スポーツ協会

別表第2(第6条関係)

(平29規則26・一部改正)

区分

法人の名称

特定法人

オホーツク・ガリンコタワー株式会社

株式会社紋別観光振興公社

紋別市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月22日 規則第1号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第1章
沿革情報
平成14年3月22日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第5号
平成16年4月30日 規則第8号
平成20年9月26日 規則第25号
平成29年11月22日 規則第26号
令和元年5月31日 規則第16号
令和2年3月27日 規則第3号
令和5年5月15日 規則第16号