○紋別市立博物館条例

平成14年3月22日

条例第5号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

紋別市立郷土博物館条例(昭和42年条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の教育及び学術文化の振興と地域の活性化に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館として、紋別市立博物館(第2条第2項の分館を含む。以下「博物館」と総称する。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市立博物館

紋別市幸町3丁目1番4号

2 紋別市立博物館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市立博物館まちなか芸術館

紋別市幸町3丁目1番12号

(職員)

第3条 博物館に、館長その他必要な職員を置く。

(使用料の種類)

第4条 博物館の使用料は、観覧料、施設使用料及び附属設備使用料とする。

(観覧料)

第5条 博物館に入館し、博物館が展示している資料を観覧しようとする者の観覧料は、無料とする。ただし、博物館が特別に展示する資料を観覧しようとする者は、市長が別に定める観覧料を納めなければならない。

(施設使用料)

第6条 紋別市立博物館の生涯学習スペース(以下「博物館学習スペース」という。)又は紋別市立博物館まちなか芸術館の交流スペース(以下「まちなか芸術館交流スペース」という。)を使用しようとする者は、別表第1に掲げる額の施設使用料を納めなければならない。

(附属設備使用料)

第7条 博物館学習スペースを使用する場合に当該施設の附属設備で別表第2に掲げるものを使用しようとする者は、規則で定める額の附属設備使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由によって、観覧又は使用することができなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(目的外使用等の禁止)

第10条 博物館を使用しようとする者は、その目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(博物館協議会)

第11条 博物館法第23条第1項の規定に基づき、博物館に博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、紋別市教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充によって新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 この条例に定めるものの他、協議会の運営に関する必要な事項は、別に規則で定める。

(令5条例17・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令2条例34・一部改正)

基本使用料金

(単位:円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

博物館学習スペース

市民ギャラリー

1,200

1,600

1,900

3,700

郷土学習室

2,000

2,400

3,200

6,200

工芸室

全室

3,000

4,000

5,000

9,500

1テーブル

600

700

900

1,800

1テーブル1時間

250

 

まちなか芸術館交流スペース

まちなか交流室

1,600

2,000

2,500

4,800

多目的ホール

全室

900

1,800

3,000

4,500

ホール

600

1,300

2,100

3,200

休憩コーナー

200

400

700

1,000

調整室

200

300

500

800

備考

1 午前と午後、午後と夜間をとおして使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。

2 申請時間を超えて使用した場合、1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき、その直後の時間区分の使用料(暖房料を含む。)の額の30パーセントに相当する額を徴収する。午後10時以降にわたる超過時間については、夜間の使用料を基準とする。

3 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は、暖房料を徴収する。この場合の料金は、基本使用料の30パーセントに相当する額とする。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

4 工芸室の上段の料金は全室占有した時の額とし、中段の料金は工作テーブル1台単位で使用した場合とする。また、下段の料金は工作テーブル1台を短時間使用した場合とする。

5 商品の宣伝・展示・即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、50パーセント増とする。

6 電気機器類を持ち込み電源を使用する場合、当該機器類の消費電力の総計が1キロワットを超える場合は、基本使用料の20パーセントに相当する額を徴収する。

7 まちなか芸術館の多目的ホールは、申請により市長が特に必要と認めた場合に限り、開館時間の延長による特別な使用を認める。この場合、使用した時間数(1時間未満の場合は1時間とする。)に、夜間の時間区分の使用料(暖房料を含む。)の1時間あたりの単価に1,000円を加算した額を乗じて得た額を徴収する。

別表第2(第7条関係)

附属設備

郷土学習室映像装置

窯室備品

紋別市立博物館条例

平成14年3月22日 条例第5号

(令和5年6月16日施行)