○紋別市民会館条例施行規則

平成13年4月1日

教委規則第2号

注 平成28年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市民会館条例(昭和47年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、紋別市民会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、事前に紋別市民会館使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、次の各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 大ホール及びこれに附随して使用する室は、使用日の12か月前の日の属する月の初日から使用日の10日前まで

(2) 上記以外の室は、使用日の6か月前の日の属する月の初日から使用日の3日前まで

(平29教委規則4・平30教委規則1・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第3条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、開館時間の伸縮及び臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 毎月1回及び12月28日から翌年1月4日まで

(平30教委規則1・一部改正)

(特別施設等承認の申請)

第4条 条例第9条の規定により、会館の使用に当たっては特別の施設を設け、又は特殊物品の搬入について承認を受けようとする者は、第2条の使用許可申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第2号)を添えて委員会に提出しなければならない。

(平29教委規則4・一部改正)

(使用許可書の交付)

第5条 委員会は、会館の使用を許可するときは、紋別市民会館使用許可書(別記様式第3号)を申請者に交付する。

(平29教委規則4・一部改正)

(許可の変更又は取消しの手続)

第6条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を委員会に申し出て承認を受けなければならない。

2 使用者が使用許可の取消しをするときは、紋別市民会館使用許可取消申出書(別記様式第4号)を委員会に提出し承認を受けなければならない。

(平29教委規則4・一部改正)

(備付物品等の使用料)

第7条 条例第6条第2項の規定による附属施設及び備付物品の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条第4項の規定による使用料の減免基準は、別表第2のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、紋別市民会館使用料減免申請書(別記様式第5号)を、委員会に提出しなければならない。

(平29教委規則4・一部改正)

(催物のプログラム届出)

第9条 会館を映画会、演劇会、音楽会、舞踏会その他これに類する催物のために使用しようとする者は、使用日の3日前までに、そのプログラムを委員会に届け出なければならない。

(平29教委規則4・一部改正)

(使用期間)

第10条 会館の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(平29教委規則4・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者はその使用について係員の指示に従い、特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、収容定員を超えないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で、火気を使用しないこと。

(3) 建物、附属施設又は備付物品を汚損し、若しくは損傷し、又は持ち出ししないこと。

(4) 入場者の整理を適切に行い、必要に応じて所要の整理員を配置すること。

(5) 会館内外の清潔を保つこと。

(6) 会館の使用を開始するとき、及び終了したときは、係員に届け出て指示を受けること。

(平29教委規則4・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第12条 会館及び会館敷地内では、許可なくして物品の配布若しくは販売、看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附募集、署名運動等の行為をしてはならない。

(入場者の遵守事項)

第13条 入場者等(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で飲食し、敷地内で喫煙しないこと。

(2) 館内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

2 委員会は、前項各号のいずれかに違反した者に対して、退場を命ずることができる。

(平29教委規則4・令5教委規則4・一部改正)

(入場の制限)

第14条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者には入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者、その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者

(2) 危険物を持ち込む者

(3) 適当な保護者又は付添人の同伴の必要性のある者

(4) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのある者

(5) その他会館の管理上支障があると認められる者

(平29教委規則4・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、会館の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第8号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年11月1日より施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第7条関係)

(平28教委規則4・一部改正)

附属施設及び備付物品使用料

(大ホール)

区分

種類

単位

使用料(円)

摘要

照明設備

ボーダーライト

1列

900

150W×72灯

アッパーホリゾントライト

1列

1,000

150W×72灯

ロアホリゾントライト

1列

800

200W×72灯

ストリップライト(6尺)

1列

400

60W×8灯

ストリップライト(3尺)

1列

200

60W×4灯

フットライト

1列

600

60W×72灯

クセノンピンスポット

1台

2,500

2KW

スポット(1KW)

1台

200

 

スポット(500W)

1台

100


ステージスポットライト

1台

1,000

1KW

プロジェクタースポットライト

1台

1,000

 

ソースフォー19

1台

200


ソースフォー26

1台

200


オーロラマシン

1台

1,000

 

エフェクトマシン

1台

1,000

 

ベビースポット

1台

200

500W

ミラーボール

1台

600


先玉レンズ

1台

300

 

空バトン

1本

500

 

プラステート

1枚

30

8シート用

電源

1KW以内

100

 

調光卓(SCR)

1式

2,000

3KW×80本

放送設備

放送用本機

1式

2,000

 

マイクロホン(ダイナミック)

1本

1,000

 

マイクロホン(コンデンサー)

1本

1,300


マイクロホン(リボン)

1本

1,000


ワイヤレス受信機

1台

1,000

 

ワイヤレスマイク

1本

600

 

エレベータマイク

1式

1,000

 

テープレコーダ

1台

1,000

 

カセットデッキ

1台

700

 

レコードプレーヤー

1台

1,000

2連用1台

エコーマシン

1台

500

 

イコライザー

1台

500

 

はね返りスピーカー

1台

600

300W×6台

ステージスピーカー

1台

900

400W×2台

サブミキサー(24CH)

1台

1,500


録音料金(テープ別)

1回

500


DVDプレーヤー

1台

1,000


CDプレーヤー

1台

500


MDプレーヤー

1台

500


舞台設備

平台

1台

100

 

ひ毛せん

1式

1,000

1,800×3,600

上敷ゴザ

1枚

400

900×16,000

Pペット

1枚

600

11,800×15,000

金屏風

1双

1,000

 

指揮者台

1台

200

 

指揮者譜面台

1台

100


譜面台

1本

70

 

譜面灯

1灯

100

 

反響板

1式

3,300

 

ヤマハピアノ(フルコンサート)

1台

6,500

1ステージ

スタインウェイピアノ(フルコンサート)

1台

10,000

1ステージ

映写機(35mm)

1巻

1,300

 

液晶プロジェクター

1式

3,000


デジタルシネマプロジェクター

1式

12,000


デジタルシネマサーバー

1本

4,700


映写スクリーン

1式

1,300

 

沙幕

1式

1,000

 

ホワイトボード

1台

300


演台

1台

300


ピアノ調律料

1台

実費


(小ホール)

区分

種類

単位

使用料(円)

摘要

照明設備

調光卓

1式

1,000


ボーダーライト

1列

500

2列

ベビースポット

1台

200

500W

ピンスポット

1台

1,300

ハロゲン1KW

放送設備

放送用本機

1台

500


ワイヤレス受信機

1台

600

 

ワイヤレスマイク

1本

600

 

マイクロホン

1本

600


電源

1KW以内

100


CDプレーヤー

1台

500


MDプレーヤー

1台

500


カセットデッキ

1台

500


カラオケ機器

1台

500


その他

結婚式場備付備品

1式

900

 

金屏風

1双

500

 

ピアノ(グランド型3E)

1台

2,600

 

映写スクリーン

1式

800


演台

1台

200


黒板

1台

300


山台

1台

100

1,200×1,800

空バトン

1本

100


スライド投写機

1台

1,000


映写機(16mm)

1巻

700


ピアノ調律料

1台

実費


備考

1 使用料は、午前、午後、夜間の時間区分に従って各1回として計算する。(全日使用の場合は、3回分として計算する。)

2 時間区分を超えて使用したときは、超過時間1時間(1時間未満の場合は、1時間とする。)につき、この使用料の30パーセントに相当する額とする。

3 デジタルシネマサーバー、映写機(35mm)及び映写機(16mm)については区分に関わらず、本(巻)数によるものとする。

別表第2(第8条関係)

(平29教委規則4・全改、令5教委規則4・一部改正)

減免基準

対象区分

減免割合

基本使用料

割増使用料

備付物品使用料

暖房料

1 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「学校等」という。)が在籍する乳幼児、児童及び生徒を対象として行う活動、特定非営利活動法人紋別市スポーツ協会に加盟する少年団の活動並びに市内に所在する学校等に在籍する児童及び生徒による文化活動を行う団体であって特定非営利活動法人紋別文化連盟に加盟する営利を目的としない団体の活動で使用する場合。ただし、ホール発表会又は搬入搬出を含め7日以内の期間で行われる展示会で使用する場合は、次の各号に規定する減免割合とする。

全額免除

全額免除

全額免除




(1) 入場料又はこれに類するものが500円以下の場合

全額免除

全額免除

全額免除

(2) 入場料又はこれに類するものが501円以上2,000円以下の場合

7割減額

7割減額

7割減額

7割減額

2 市内の学校等(1の場合を除く。)、社会教育関係団体又は社会福祉関係団体がその目的のために使用する場合。ただし、ホール発表会又は搬入搬出を含め7日以内の期間で行われる展示会で使用する場合は、次の各号に規定する減免割合とする。

4割減額

5割減額

(練習で大ホールを使用した場合)




(1) 入場料又はこれに類するものが500円以下の場合

全額免除

全額免除

全額免除

(2) 入場料又はこれに類するものが501円以上2,000円以下の場合

7割減額

7割減額

7割減額

7割減額

3 市又は委員会と共催する団体が使用する場合。ただし、社会教育事業によるホール発表会又は搬入搬出を含め7日以内の期間で行われる展示会で使用する場合は、次の各号に規定する減免割合とする。

5割減額




(1) 入場料又はこれに類するものが500円以下の場合

全額免除

全額免除

全額免除

(2) 入場料又はこれに類するものが501円以上2,000円以下の場合

全額免除

4 社会教育団体が主催する市民芸術祭で参加団体等が使用する場合

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

5 市が災害時に緊急避難場所として使用する場合

全額免除

全額免除

全額免除

備考 上記以外で委員会が必要と認める場合の減免基準は、別に定める。

(平29教委規則4・一部改正)

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(平29教委規則4・一部改正)

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(平29教委規則4・令5教委規則4・一部改正)

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(平29教委規則4・一部改正)

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(平29教委規則4・一部改正)

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紋別市民会館条例施行規則

平成13年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 福祉施設
沿革情報
平成13年4月1日 教育委員会規則第2号
平成18年9月28日 教育委員会規則第8号
平成24年3月22日 教育委員会規則第1号
平成25年1月24日 教育委員会規則第1号
平成28年10月26日 教育委員会規則第4号
平成29年3月24日 教育委員会規則第4号
平成30年1月25日 教育委員会規則第1号
令和5年5月25日 教育委員会規則第4号