○紋別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月29日

条例第34号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、夜間勤務手当及び退職手当とする。

(令元条例26・令5条例3・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。

(令元条例26・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号)第9条及び第10条の規定を準用する。

(令元条例26・一部改正)

(住居手当)

第5条の2 自ら居住するため住宅(貸間も含む)を借り受け、家賃(使用料を含む)を支払っている職員には、定められた月額の住居手当を支給する。

2 自ら住宅を所有し、その住宅に居住している職員に対しては定められた月額の住居手当を支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(令元条例26・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において在職する職員に対して支給する。

(令元条例26・一部改正)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号)第9条に規定する年末年始の休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(令元条例26・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務1日につき、市長が定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務に含まれないものとする。

(令元条例26・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)若しくは休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別手当を支給する。

(令元条例26・追加)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況及びその他の事情を考慮して支給する。

(令元条例26・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況及びその他の事情を考慮して支給する。

(令元条例26・一部改正)

(退職手当)

第15条 退職手当の支給については、紋別市職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第11号)第2条に規定する職員の例による。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する部分休業又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が高年齢として市長が定める年齢に達した日後の最初の4月1日以後の日で申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(紋別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(令5条例4・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職されたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(令元条例26・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)の規定を準用する。

(令元条例26・全改)

(特定の職員についての適用除外)

第19条 第9条から第11条までの規定は、管理職員には適用しない。

2 第5条第5条の2第8条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(令元条例26・令5条例3・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例26・追加)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日より適用する。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第18条の次に1条を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(紋別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 紋別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の2、第8条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

紋別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月29日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 業/第1章
沿革情報
昭和41年12月29日 条例第34号
昭和44年3月28日 条例第17号
昭和45年12月24日 条例第27号
昭和46年3月31日 条例第5号
昭和51年6月28日 条例第26号
昭和57年12月30日 条例第22号
平成13年12月13日 条例第26号
平成14年11月29日 条例第33号
令和元年12月23日 条例第26号
令和5年3月27日 条例第3号
令和5年3月27日 条例第4号
令和5年12月13日 条例第28号