○紋別市青少年健全育成推進委員選任要綱

昭和52年5月9日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紋別市青少年健全育成推進委員設置規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、紋別市青少年健全育成推進委員(以下「委員」という。)の選任について、必要な事項を定めるものとする。

(選出方法及び推薦基準)

第2条 委員の選出は、地域連携を十分配慮の上、市内各町内会及び市内各PTAその他青少年健全育成推進活動に努めていると認められる団体からの推薦により選出する。

2 委員の推薦は、次に掲げる基準を重視し行うものとする。

(1) 青少年の健全育成の推進に熱意と実践力を有するものであること。

(2) 紋別市に居住し、地域における委員活動が十分にできると見込まれるものであること。

(3) 可能な限り若手及び中堅の活動家に重きを置き、心身共に健康であること。

(4) 公職選挙法に選出基盤をもつ議員はさけること。

(推薦及び委嘱)

第3条 委員の推薦は、第2条第1項に規定する団体の長が、推薦書(別記第1号様式)に推薦者名簿(別記第2号様式)を添付して、教育委員会に提出して行うものとする。

2 教育委員会は、前項により提出された名簿を審査し、適任と認める者に委嘱状(別記第3号様式)及び推進委員証(別記第4号様式)を交付する。

この要綱は、昭和52年5月9日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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紋別市青少年健全育成推進委員選任要綱

昭和52年5月9日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年5月9日 訓令第4号
平成21年3月25日 教育委員会訓令第3号