○紋別市運動公園スポーツ集会施設条例

昭和54年12月29日

条例第18号

(目的)

第1条 市民の心身の健全な発達及び余暇の活用と福祉の向上を図るため、紋別市運動公園スポーツ集会施設(以下「集会施設」という。)を設置し、その管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市運動公園スポーツ集会施設

紋別市南が丘町7丁目47番7号

(使用の承認)

第3条 集会施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認をする場合において、集会施設の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用を承認しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき

(2) 建物又は附属施設若しくは備付物品等をき損又は滅失のおそれがあると認められるとき

(3) その他集会施設の管理運営上不適当と認められるとき

(目的外使用等の禁止)

第5条 使用者は、集会施設の使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用料)

第6条 集会施設の使用については、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。但し、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 暖房料については、規則で定めるところによる。

(使用料の減免)

第7条 委員会は、公益上及びその他特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって使用不能になったとき

(2) その他指定管理者が、市長が別に定める基準により、特別の理由があると認めたとき

(特別施設等の設置)

第9条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し等)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときはその使用を停止し、又は使用の承認を取消すことができる。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき

(3) 集会施設の公益又は管理上不適当と認めたとき

2 前項の措置によって、使用者が損失を受けても委員会は賠償の責を負わない。

(原状の回復)

第11条 使用者は、集会施設の使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徽収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物又は附属施設若しくは備付物品等をき損、又は滅失したときは委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に集会施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の承認に関する業務

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理に関する業務で市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、集会施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第1項の規定の適用については、規定中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、第3条第2項第4条第9条第10条及び第11条の規定の適用については、規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に集会施設の管理を行わせる場合において、第3条の使用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に集会施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める基本使用料の額及び規則に定める暖房料によるものとする。

3 第1項の場合、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、第2項の暖房料の徴収及び指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 本条の利用料金を取り扱う場合における、第8条の規定の適用については、規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

紋別市運動公園スポーツ集会施設基本使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

第1会議室

500

600

800

1,500

第2会議室

200

300

400

700

※備考※

1 商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、50パーセント増とする。

2 入場料又は、これに類するものを徴収する場合で次の各号の1に該当する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。

(1) 501円以上1,000円まで 100パーセント

(2) 1,001円以上 150パーセント

3 入場料の額が、2種類以上に定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。

4 午前と午後、午後と夜間をとおして使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。

紋別市運動公園スポーツ集会施設条例

昭和54年12月29日 条例第18号

(平成27年9月25日施行)