○紋別市体育施設条例

昭和58年3月31日

条例第3号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

紋別市体育施設条例(昭和42年条例第15号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 市民の健全な心身の発達と体育の普及振興をはかるため、体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市営大山スキー場

紋別市大山町4丁目25番2、25番3、25番4、25番9

紋別市立紋別武徳殿

紋別市潮見町4丁目4番5号

紋別市営上渚滑地区テニスコート

紋別市上渚滑町1丁目2番地の1

紋別市渚滑ふれあいパークゴルフ場

紋別市渚滑町3丁目57番地の1

紋別市まきばの広場パークゴルフ場

紋別市元紋別101番6、101番49

紋別市花園トレーニングセンター

紋別市花園町5丁目4番63号

(令3条例24・一部改正)

(附属施設)

第2条の2 紋別市営大山スキー場に附属する施設は、リフト、夜間照明、管理棟その他倉庫類とする。

(使用の承認)

第3条 施設を占有して使用しようとする者(以下「占有使用者」という。)、紋別市営大山スキー場のリフトを使用しようとする者(以下「リフト使用者」という。)、紋別市営上渚滑地区テニスコートを使用しようとする者(以下「コート使用者」という。)及び紋別市花園トレーニングセンターを使用しようとする者(以下「センター使用者」という。)は、あらかじめ紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認を与える場合において、施設の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(令3条例24・一部改正)

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、占有使用者、リフト使用者、コート使用者、センター使用者その他施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)の施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を承認しない。

(1) 秩序をみだし、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属施設又は備付物件を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理運営上適当と認め難いとき。

(令3条例24・一部改正)

(使用料)

第5条 使用者は、別表第1別表第2及び別表第3に定める使用料を納入しなければならない。ただし、別表第1別表第2及び別表第3に掲げる以外の施設の使用料は無料とする。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

(令3条例24・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由によって使用不能となったとき。

(2) 第9条第3号の規定により使用の承認を取り消したとき。

(3) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、施設の使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設等の設置)

第8条 使用者は、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項による特別施設等に対する損害補償は一切行なわない。

(使用の取消等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。この場合において、使用者に損害をおよぼすことがあっても教育委員会はその賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用が終ったとき、又は使用停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは、直ちにその使用施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これに代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その使用により施設、附属施設又は備付物件をき損し、又は滅失したときは教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の承認に関する業務

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理に関する業務で市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第1項の規定の適用については、規定中「紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、第3条第2項第4条第8条第9条及び第10条の規定の適用については、規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に第2条に掲げる施設のうち、紋別市営大山スキー場のリフト使用料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第5条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、リフト使用者は、別表第1に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第6条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 指定管理者は、規則で定めるところにより利用料金を減免し、又は免除することができる。

4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(第7条の改正規定における経過措置)

6 この条例の施行の際現に改正前の第12条の規定に基づき施設の管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成20年条例第27号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年教委規則第2号で令和4年3月27日から施行)

別表第1(第5条、第13条関係)

紋別市営大山スキー場リフト使用料

項目

区分

リフト券の区分

個人使用券

シーズン券

団体券

1回券

回数券

2時間券

4時間券

1日券

通常券

共通券

団体1回券

授業1回券

授業1日券

大人

200

2,000

1,600

2,000

2,700

22,000

26,000

150

120

700

中人

 

 

 

 

 

 

 

 

18,000

20,000

小人

 

130

1,300

1,000

1,400

1,700

13,000

18,000

100

80

備考

1 次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大人 中学生以上の者

(2) 中人 中学生・高校生(ただし、シーズン券のみ)

(3) 小人 小学生以下の者

(4) 2時間券 発券後2時間、使用可能な券

(5) 4時間券 発券後4時間、使用可能な券

(6) 1日券 発券当日の午前及び午後の運行時間中、使用可能な券

(7) 通常券 運行期間内の午前及び午後の運行時間中、使用可能な券

(8) 共通券 運行期間内の全ての運行時間を通して、使用可能な券

(9) 団体1回券 20名以上の団体に適用する1回券

(10) 授業1回券 紋別市立以外の小・中学校授業に適用する1回券

(11) 授業1日券 高校の授業に適用する1日券

2 紋別市立小・中学校の授業におけるリフト使用料金は、無料とする。

別表第2(第5条関係)

紋別市営上渚滑地区テニスコート使用料

区分

占有使用

個人使用

1日

半日

夜間

1日

半日

2時間

夜間

シーズン中

一般

1面 1,000円

1面 500円

1面 500円

1人 200円

1人 100円

1人 50円

1人 100円

1人 3,000円

高校生以下

1面 500円

1面 250円

1面 250円

1人 100円

1人 50円

1人 30円

1人 50円

1人 1,500円

備考

1 1日とは、午前8時から午後6時までとし、半日とは午前8時から午後1時又は午後1時から午後6時まで、夜間とは午後6時から午後9時までをいう。

2 午前8時以前の使用料は、個人使用の2時間あたりの使用料を適用する。

3 市内の小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。

別表第3(第5条関係)

(令3条例24・追加)

紋別市花園トレーニングセンター使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から21時まで

全館利用

300円

600円

800円

備考

1 午前と午後、午後と夜間又は午前から夜間までを通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。

2 商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、50パーセント増とする。

3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は、暖房料を徴収する。この場合の料金は、使用料の20パーセントに相当する額とする。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

6 市内の小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者の土曜日の使用料は、無料とする。

紋別市体育施設条例

昭和58年3月31日 条例第3号

(令和4年3月27日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第3号
昭和60年4月1日 条例第4号
平成元年3月30日 条例第11号
平成3年3月28日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第9号
平成11年3月24日 条例第8号
平成14年3月22日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第5号
平成17年9月29日 条例第12号
平成20年9月26日 条例第27号
平成24年6月15日 条例第15号
令和3年12月16日 条例第24号