○紋別市立図書館条例施行規則

平成元年10月6日

教委規則第6号

注 平成30年1月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、紋別市立図書館条例(昭和42年条例第17号)第5条の規定により、管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(図書館奉仕)

第2条 紋別市立図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定により、次の事業を行う。

(1) 法第3条第1号に掲げる図書館資料(以下「図書等」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書等の貸出し

(3) 地方行政資料及び郷土資料の収集及び貸出し

(4) 視聴覚資料の収集及び貸出し

(5) 読書案内及び参考相談

(6) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励

(7) 館報その他の読書資料の発行

(8) 時事に関する情報、参考資料の紹介及び提供

(9) 図書等の図書館相互貸借

(10) 市内の学校及び児童施設との連絡提携

(11) 学校図書館支援センターの運営

(12) その他必要な事項

(平30教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日、木曜日及び金曜日 午前10時から午後6時まで

(2) 水曜日 午前10時から午後8時まで

(3) 土曜日及び日曜日 午前10時から午後5時まで

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(当該休日が土曜日又は日曜日に当たる日を除く。)

(3) 前号に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(5) 特別図書整理期間 5月又は6月に10日以内

(平30教委規則5・一部改正)

(入館者の心得)

第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書等を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で、喫煙・飲食等はしないこと。

(移動図書館)

第5条の2 図書館は、広く市民の利用に供するため、移動図書館を設け、市内を巡回し、図書等の貸出しを行う。

2 移動図書館の巡回日時、場所等は、館長が別に定める。

3 館長は、天候等の影響により巡回ができないと認めるときは、巡回を中止することができる。

(令3教委規則3・追加)

第2章 図書等の館内利用

(令3教委規則3・改称)

(図書の閲覧)

第6条 図書等を館内で閲覧しようとするときは、閲覧室において閲覧しなければならない。

2 館内で同時に閲覧できる図書等の冊数は、1人につき2冊以内とする。ただし、館長が必要があると認めたときは、この限りでない。

3 次に掲げる図書等を閲覧しようとする者は、職員に第8条第1項に規定する図書館利用者カードを提示して申し出ることにより、閲覧することができる。

(1) CD又はカセットテープ

(2) 光ディスク(CDを除く。)又はビデオテープ

4 閲覧を終えたときは、図書等を係員に返却しなければならない。

(平30教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

(図書等の複写)

第6条の2 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号の規定により図書等の複写の提供を求める者は、資料複写申込書(別記様式第1号)により申し込まなければならない。

2 次に掲げる図書等は、複写できない。

(1) 複写により損傷が生じるおそれがあるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、館長において複写することが適当でないと認めるもの

(令3教委規則3・追加)

(インターネット端末等の利用)

第6条の3 図書館のインターネット端末又は新聞データベース若しくは国立国会図書館が提供する図書館向けデジタル化資料送信サービスによる資料を閲覧するための端末を利用しようとする者は、職員に申し出るものとする。

2 前項の端末の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(令3教委規則3・追加)

第3章 図書等の館外貸出し

第1節 個人貸出

(令3教委規則3・節名追加)

(個人貸出を受けるための資格)

第7条 図書等(電子書籍を除く。)を館外で閲覧するため個人への貸出し(以下「個人貸出」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 市内に居住する者

(2) 他市町村に居住する者にあっては、市内に通勤又は通学しているもの

(3) その他館長が特に認めた者

(平30教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

(図書館利用者カード)

第8条 前条の資格を有し、個人貸出の希望がある者は、同条各号のいずれかに該当することを証明できる書類を提示して、図書館利用申込書(別記様式第1号の2)に所定の事項を記入して係員に提出し、図書館利用者カード(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 図書館は、図書館利用者カードに利用者番号を付して交付する。

3 図書館利用者カードの有効期間は、交付の日又は最終利用日から3年間とする。

4 図書館利用者カードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)前条の資格を有しなくなったときは、図書館利用者カードはその効力を失う。

5 図書館利用申込書の記入事項に変更を生じたときは、速やかに届け出て訂正又は再交付を受けなければならない。

6 図書館利用者カードを紛失したときは、届け出て再交付を受けることができる。

7 図書館利用者カードは、他人に譲渡してはならない。

8 図書館利用者カードが他人によって使用され損害を生じた場合は、当該図書館利用者カードの交付を受けた者の責任とする。

(平30教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

(個人貸出の手続)

第9条 図書等の個人貸出を受けようとするときは、図書館利用者カードを係員に提示しなければならない。

2 個人貸出をできる図書等は、1人につき10冊以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 館長が貴重図書等と認めるもの及び辞書類は、館外貸出しをしないことができる。

(平30教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

(貸出図書の返却)

第10条 個人貸出を受けた図書等(以下「貸出図書等」という。)の貸出期間は、貸出日から起算して14日以内とする。ただし、その期日が休館日に当たっているときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、貸出期間を超えて個人貸出をすることができる。

3 館長は、個人貸出を受けた利用者から貸出期間の延長の申出があったときは、他の利用者の貸出しの利用を妨げない場合に限り、当該申出があった日から起算して14日後又は貸出期間の末日から起算して14日後のいずれか短い日数を限度として当該貸出期間の延長を認めることができる。この場合において、貸出期間の延長の申出は、2回までとする。

4 貸出図書等の返却の義務を怠った者には、相当期間個人貸出を停止することがある。

(平30教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

(図書等紛失の届出)

第11条 貸出図書等を紛失し、又は破損したときは、その旨を速やかに届け出なければならない。

2 紛失のため貸出図書等を返却できないときは、その貸出図書等と同様のものをもって代えるものとする。ただし、館長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(平30教委規則5・一部改正)

(転貸の禁止)

第12条 個人貸出を受けた者は、貸出図書等を他人に転貸してはならない。

(平30教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

(利用者パスワード)

第12条の2 第7条第1号又は第2号に該当する利用者(以下「市内利用者」という。)は、利用者パスワード(以下「パスワード」という。)の交付を受けることができる。

2 パスワードの交付を受けた市内利用者は、次の各号に掲げる機器等に利用者番号及びパスワード(以下「パスワード等」という。)を入力することにより、当該各号に掲げる手続を行うことができる。

(1) 館内検索機(図書館内に設置する蔵書検索機をいう。次条において同じ。)図書等(電子書籍を除く。)の予約

(2) 図書館ホームページ 図書等の予約及び電子書籍の貸出し

3 パスワードの交付を受けた市内利用者は、パスワード等を自己の責任において厳重に管理するものとし、パスワード等を他人に漏らしてはならない。

4 パスワードにより行われた図書等の予約及び電子書籍の貸出しについては、当該パスワードの交付を受けた市内利用者本人により行われたものとみなす。

5 パスワードの交付を受けた市内利用者は、自身のパスワードについて、図書館利用者カード及び本人であることを証明できる書類を窓口に提示することにより照会することができる。

(令3教委規則3・追加)

(電子書籍の貸出し)

第12条の3 図書館は、パスワードの交付を受けた市内利用者に対し、電子書籍の貸出しを行うことができる。

2 市内利用者は、電子書籍の貸出しを受けようとするとき、又は第4項の規定による貸出期間の延長の申出をしようとするときは、図書館ホームページより申し込まなければならない。

3 貸出しできる電子書籍は2点まで、貸出期間は貸出日から起算して15日以内とする。

4 前項の規定にかかわらず、電子書籍の貸出しを受けた市内利用者は、他の市内利用者の貸出しの利用を妨げない場合であって、同項の期間内に延長の申出があった場合に限り、1回のみ貸出期間を延長することができる。この場合において、延長できる貸出期間は、当該申出のあった日から起算して15日以内とする。

(令3教委規則3・追加)

第2節 団体貸出

(令3教委規則3・追加)

(図書等貸出団体)

第12条の4 図書等の貸出しを受けることができる団体は、館長が認めた市内の地域団体、職場団体、教育関係団体その他の団体(以下「市民団体」という。)とする。

(令3教委規則3・追加)

(団体貸出)

第12条の5 市民団体への図書等の貸出し(以下「団体貸出」という。)を受けようとするときは、当該市民団体は、団体貸出利用申込書(別記様式第2号の2)を図書館に提出し、登録を受けなければならない。

2 次に掲げる図書等(以下「児童特別資料」という。)は、団体貸出のみ行うものとする。

(1) 大型絵本及び大型紙芝居

(2) パネルシアター

(3) その他大人数が同時に閲覧することを前提に所蔵している図書等

3 児童特別資料の貸出資料数は3点までとし、貸出期間は10日以内で館長がその都度指定する期間とする。

4 団体貸出ができる図書等は、児童特別資料を除き、50冊以内で館長が定める冊数とし、貸出期間は30日以内で館長がその都度指定する期間とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(令3教委規則3・追加)

(団体貸出文庫)

第13条 館長は、市民団体が利用するための文庫(以下「文庫」という。)を編成して、団体貸出をすることができる。

(平30教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

(利用の手続)

第14条 文庫の団体貸出を希望するときは、その代表者が団体貸出文庫利用申込書(別記様式第3号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による申込みについて審査の上承認と決定したときは、団体貸出文庫利用承認書(別記様式第4号)により当該団体に通知しなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた団体の代表者は、第1項の団体貸出文庫利用申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(平30教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

(文庫の冊数及び期間)

第15条 文庫の図書冊数は、当該団体の構成人員を考慮して館長が定める。

2 文庫の貸出期間は、貸出しの日から30日以内とする。ただし、館長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(平30教委規則5・一部改正)

(貸出期間中の責任)

第16条 団体貸出を受けた団体の代表者は、貸出期間中の一切の責任を負うものとする。

(平30教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

(規定の準用)

第17条 文庫の利用については、第10条第4項第11条及び第12条の規定を準用する。

(令3教委規則3・一部改正)

第4章 図書の寄贈及び寄託

(平30教委規則5・旧第6章繰上・改称、令3教委規則3・旧第5章繰上)

(寄贈図書の処理)

第18条 図書の寄贈を受けたときは、図書寄贈申込書(別記様式第5号)によって行い、館長は、寄贈図書受領書(別記様式第6号)を交付し、寄贈図書台帳に搭載の上、閲覧に供するものとする。

(平30教委規則5・一部改正)

(寄託図書の処理)

第19条 市民の閲覧に供する目的で図書を寄託しようとする者は、図書寄託申請書(別記様式第7号)によって図書を提出し、館長は寄託を受けた図書(以下「寄託図書」という。)の保管を証するため、寄託図書保管証(別記様式第8号)を交付するものとする。

2 寄託図書は、図書館の蔵書と同様に取り扱うものとする。

(平30教委規則5・一部改正)

(寄託図書の返還)

第20条 寄託図書は、寄託者の請求により寄託図書保管証と引換えに随時返還するものとする。ただし、寄託図書を不慮の天災地変によって亡失した場合は、その責任を負わない。

(平30教委規則5・一部改正)

第5章 施設の利用

(平30教委規則5・旧第7章繰上、令3教委規則3・旧第6章繰上)

(利用手続)

第21条 市内に居住する者又は団体で、図書館の会議室、図書資料室又は文献収集室を利用しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第22条 館長は、図書館施設の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しない。

(1) 風俗を害し、秩序を乱す利用

(2) 営利を目的とする利用

(3) 管理上支障のある利用

(平30教委規則5・一部改正)

第6章 図書館協議会

(平30教委規則5・旧第8章繰上、令3教委規則3・旧第7章繰上)

(図書館協議会)

第23条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1名を置き、その選任は委員の互選による。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平30教委規則5・一部改正)

(会議)

第24条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7章 雑則

(平30教委規則5・旧第9章繰上、令3教委規則3・旧第8章繰上)

(利用の制限)

第25条 館長は、この規則又は館長の指示に従わない者に対して、図書等及び施設の利用を禁止することができる。

(平30教委規則5・一部改正)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成15年教委規則第7号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

様式 略

紋別市立図書館条例施行規則

平成元年10月6日 教育委員会規則第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年10月6日 教育委員会規則第6号
平成3年10月17日 教育委員会規則第2号
平成15年5月20日 教育委員会規則第7号
平成30年1月25日 教育委員会規則第5号
令和3年9月16日 教育委員会規則第3号