○紋別市奨学資金貸与基金条例

昭和38年3月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校以上に修学の能力があるにもかかわらず、経済的理由により進学が困難な者に対し奨学資金を貸与して、等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

(設置)

第2条 本市は、前条の奨学資金の貸与に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、奨学資金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、1億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときに、基金の額は第1項の積立相当額が増加するものとする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条の2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(奨学生)

第5条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本市民であって次の各号に掲げる条件を兼ね備えた者でなければならない。

(1) 大学院、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校(修学年限2年以上の専門課程及び修学年限3年以上の高等課程に限る。)に在学すること。

(2) 学資に乏しいこと。

(3) 身体が健康であること。

(4) 学業が優良で性行が善良であること。

(願出)

第6条 奨学生になることを希望する者は、その在学する又は在学した学校長の副申書を添えて、教育委員会に願書を提出しなければならない。

(奨学生の選定)

第7条 奨学生は、教育委員会が選定する。

(奨学審査委員会)

第8条 奨学生の選定、奨学金の決定及び廃止、休止又は減額について教育委員会の諮問に応ずるため、奨学審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、11人以内とし次の各号に掲げる者の中から教育委員会がこれを委嘱する。

(1) 民生委員 3人

(2) 教育関係者 3人

(3) 学識経験者 3人

(4) 市職員 2人

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(奨学金の額)

第9条 教育委員会は、毎年度予算の範囲内において奨学金を貸与するものとする。ただし、1人について次の各号に掲げる金額の範囲内とする。

(1) 大学院学生、大学生及び専修学校生徒(専門課程) 月額 24,000円

(2) 高等専門学校生徒、高等学校生徒及び専修学校生徒(高等課程) 月額 10,000円

(奨学金の返還)

第10条 奨学生が目的の学校を卒業したとき、又は次条に該当したとき、貸与された奨学金は10年以内の期間で翌年から無利子で年度割をもって毎年その相当額を返還しなければならない。ただし、教育委員会が奨学生の生活事情を勘案して返還年度の短縮延長及び返還金額の増減を認めることができる。奨学生が死亡したときは、この限りでない。

(奨学金の廃止及び減額)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合教育委員会は、奨学金を廃止、休止又は減額するものとする。

(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込みがなくなったとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) 休学したとき。

(奨学生の義務)

第12条 奨学生は、その在学する学校長を経て毎年末の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに教育委員会に届出しなければならない。

(1) 休学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(規則への委任)

第13条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 学芸大学並びに教員養成所生徒学資補給に関する条例(昭和29年条例第37号)は、廃止する。

(昭和39年条例第14号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 紋別市基本財産蓄積条例(昭和29年条例第12号)及び紋別市特別指定基本財産条例(昭和30年条例第25号)は、廃止する。

3 この条例の施行前、紋別市奨学資金条例(昭和38年条例第12号)による積立金及び紋別市特別指定基本財産条例による積立金は、この基金に属する基金とする。

(昭和41年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に奨学金の貸与を受けているものの奨学金の額及び奨学金の返還については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第6号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に奨学金の貸与を受けている者の奨学金の額については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に奨学金の貸与を受けている者の奨学金の額については、なお従前の例による。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月8日より適用する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

紋別市奨学資金貸与基金条例

昭和38年3月30日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第12号
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和41年6月27日 条例第18号
昭和44年3月28日 条例第11号
昭和47年3月31日 条例第20号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和53年4月1日 条例第6号
昭和61年3月25日 条例第5号
平成2年3月31日 条例第7号
平成13年3月23日 条例第3号
平成14年9月20日 条例第19号
平成17年3月28日 条例第4号
平成25年3月28日 条例第11号