○紋別市文化財保護条例施行規則

昭和32年4月6日

教委規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、紋別市文化財保護条例(以下「市保護条例」という。)の規定に基づき、文化財の指定、解除、及び変更等の手続並びに備付原簿等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(文化財の指定)

第2条 条例第18条の規定により、市指定文化財の指定を受けようとするものは、別記第1号様式により、市指定文化財指定申請書に指定を受けようとする文化財の写真(キヤビネ判とする)を添えて、紋別市教育委員会に提出しなければならない。

(指定書の記載事項)

第3条 市保護条例第10条の規定による指定書(第1号様式)に記載すべき事項は、次に定めるところによる。

(1) 文化財の名称及び目的

(2) 指定された年月日

(3) 構造及び形式、並びに寸法、重量、材質

(4) その特徴

(5) 指定書の記号、及び番号

(6) 所在の場所

(7) 所有者の氏名、又は名称及び住所

(8) 員数に細目ある場合は、摘要欄に詳記する。

(指定書の再交付)

第4条 指定書を亡失し、若しくは滅失した場合には、再交付願(第3号様式)により再交付を受けることができる。

(同意書の形式)

第5条 市保護条例第8条第2項による所有者、又は占有者の同意書形式は、別表(第4号様式)のとおりとする。

(指定解除通知書の記載事項)

第6条 市保護条例第9条の規定により指定解除通知書(第5号様式)に記載すべき事項は、次に定めるところによる。

(1) 文化財の名称

(2) 指定された年月日

(3) 指定された記号、及び番号

(4) 指定解除の理由

(5) 解除の年月日

(6) 所在の場所

(7) 所有者の氏名、及び名称、住所

(保存、管理者の届出)

第7条 市保護条例第11条により、指定を受けた文化財を保存、管理するときは、その所有者は次に掲げる事項を記載した「保存、管理届出書」(第6号様式)を、教育委員会へ提出するものとする。

(1) 文化財の名称、員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号、番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名、名称及び住所

(5) 管理責任者の氏名及び住所、職業、年令

(6) 選任の年月日

(7) その他参考となるべき事項

(保存管理者の変更の届出)

第8条 前条の届出書の保存、管理者の異動が生じたときは、その所有者は次に掲げる事項を記載した「保存、管理者変更届出書」(第7号様式)を、変更の日より10日以内に教育委員会へ提出するものとする。

(1) 文化財の名称、員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号、番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名、名称及び住所

(5) 変更前の管理責任者の氏名、住所、職業、年令

(6) 変更後の管理責任者の氏名、住所、職業、年令

(7) 変更の理由

(8) 変更年月日

(9) その他参考となる事項

(主なる変更届出)

第9条 市保護条例第15条の規定により、各号の1に該当する所有者の届出書(第8号様式)には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 市文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号、番号

(3) 所在の場所

(4) 変更の事項(変更前、変更後)

(5) 変更理由

(6) 変更年月日

(7) その他参考となるべき事項

(変更の許可を要する場合の事項)

第10条 市保護条例第14条の規定による各号の1に該当する所有者の許可手続は次に掲げる事項を記載した許可申請書(第9号様式)を、市教育委員会に提出するものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号、番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名及び住所

(5) 管理者のある場合はその氏名と住所

(6) 変更を必要とする理由

(7) 変更の内容及び方法

(8) 変更後の所在の場所

(9) その他参考となるべき事項

(備付帳簿)

第11条 委員会には、紋別市文化財に関する次の帳簿を備える。

(1) 紋別市関係文化財調査書

(2) 紋別市(指定)文化財候補台帳

(3) 紋別市指定文化財原簿

(4) 紋別市関係遺跡発掘記録簿

(5) その他必要な記録簿

(原簿の割印)

第12条 市保護条例第10条に規定する指定書の再交付をしようとする場合は、前条第3項に示す原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときはその理由を記載し、原簿及び指定書に割印を押すものとする。

(指定文化財の基準)

第13条 紋別市指定文化財の資料選択基準及び指定基準、並びに記念物、標識等設置基準はすべて文化財保護委員会の示す基準中「国において」とあるを「市において」と読み替えてこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4教委規則6・一部改正)

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(令4教委規則6・一部改正)

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(令4教委規則6・一部改正)

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(令4教委規則6・一部改正)

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(令4教委規則6・一部改正)

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(令4教委規則6・一部改正)

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第8号様式は第6号様式に準ずる。

(令4教委規則6・一部改正)

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紋別市文化財保護条例施行規則

昭和32年4月6日 教育委員会規則第3号

(令和4年7月1日施行)