○紋別市準用河川管理規則

平成12年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川の管理については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(河川台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号に指定する河川の台帳の保管につき規則で定める事務所は、建設部土木課とする。

(申請書又は届出書の部数)

第3条 法、政令及び省令の規定により申請書又は届出書を市長に提出する場合の部数は、2部(市長が特に必要と認めるときは3部)とする。

(届出義務)

第4条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名又は住所)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る工事その他の行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る工事その他の行為を完成し、又は中止若しくは廃止したとき。

(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(紋別市河川法施行規則の廃止)

2 紋別市河川法施行規則(昭和50年規則第10号)は、廃止する。

紋別市準用河川管理規則

平成12年3月31日 規則第21号

(平成12年3月31日施行)