○紋別市準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月24日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により法の規定が準用される河川についての法第32条第1項の規定に基づく流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 市長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から別表に定める流水占用料等を徴収する。

2 流水占用料等は、法第23条から第25条までの許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)をすることができる期間が当該流水の占用等に係る法第23条から第25条までの許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度4月末日までに当該年度分を納入しなければならない。

(流水占用料等の減免)

第3条 市長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号の一に該当するものであるときは、流水占用料等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体において、緑地、公園、ため池、火葬場、墓地、ごみ焼却施設その他これらに類するものの用に供するとき。

(2) その他市長において特別の事由があると認めたとき。

(流水占用料等の不還付)

第4条 令第18条第2項第2号に規定する場合を除き、すでに納めた流水占用料等は、これを還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(罰則)

第5条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第45号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 流水占用料(年額)

番号

区分

単位

期間

単価

摘要

1

鉱工業用水

毎秒0.1立方メートル

1年度又は1使用期間

342,000円

鉱工業経営に必要な一切の用水

2

汽かん冷却用水

64,000円

 

3

農産物加工用水

32,000円

農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

4

魚族養殖用水

95,000円

 

5

鉱泉用水

1口

1年度

類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額

 

6

その他の用水

毎秒0.1立方メートル

1年度又は1使用期間

64,000円

 

備考

1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

(2) 土地占用料(年額)

番号

区分

単位

単価及び算出方法

摘要

1

鉱泉地

1口

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額

 

2

工作物の伴う敷地

1平方メートル

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)

 

3

工作物の伴わない敷地

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)

 

4

農耕用敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき市町村農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に、100分の50を乗じて得た額

 

5

採草及び放牧用敷地

近傍畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額

 

6

鉄道及び軌道用敷地

70円

 

7

管の埋設

1メートル

25円

 

8

電柱

1本

620円

H柱は2本分、支線及び支柱は半分とする。

9

鉄塔

1基

1,250円

 

備考

1 1件が1平方メートル未満又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該使用に係る敷地使用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

(3) 土石採取料その他の河川産出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

土砂

1立方メートル

130円

 

2

160円

 

3

切込砂利

160円

 

4

砂利

160円

栗石を含む。

5

玉石

210円

 

6

転石

890円

 

7

芝草

1平方メートル

50円

 

8

ぐい

1束

100円

胴径 30センチメートル

元口径 4センチメートル以内

長さ 1.2メートル以内

9

60円

胴径 30センチメートル

長さ 3.5メートルのものを標準とする。

10

しよう

(25本)

100円

1本につき 元口径 3センチメートル以内

長さ 3.5メートルのものを標準とする。

11

凍氷

100キログラム

50円

 

12

雑草

70円

 

13

その他

 

時価

 

備考

1円未満の端数については、切り捨てるものとする。

紋別市準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第30号

(平成12年10月2日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 港湾・河川
沿革情報
平成12年3月24日 条例第30号
平成12年10月2日 条例第45号