○紋別市海洋交流館条例施行規則

平成8年6月11日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、紋別市海洋交流館条例(平成8年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 紋別市海洋交流館(以下「交流館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこれを変更することができる。

(1) 開館時間

4月1日から10月31日までの期間は午前9時から午後6時まで

11月1日から3月31日までの期間は午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

12月29日から翌年1月3日まで

(使用の承認の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により交流館の使用の承認を受けようとする者は、使用承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の6月前から3日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、市長が止むを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

(特別施設等承認の申請)

第4条 条例第8条の規定により、交流館の使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとする者は、前項の申請書に特別施設等承認申請書(別記第2号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(使用承認書の交付)

第5条 市長は、交流館の使用を承認するときは、使用承認書(別記第3号様式)を申請者に交付する。

(承認の変更又は取消しの手続)

第6条 交流館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。

2 使用者が使用の承認の取り消しをするときは、使用承認取消申請書(別記第4号様式)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用期間)

第8条 交流館の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用上の遵守事項)

第9条 使用者はその使用について係員の指示に従い、特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用人員は、各室の収容定員を超えないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で、火気を使用しないこと。

(3) 建物、附属施設及び備付物品を汚損若しくは損傷し、又は持出ししないこと。

(4) 動物を持ち込まないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) 交流館内外の清潔を保つこと。

(7) 交流館の使用を開始するとき及び終了したときは、係員に届け出て指示点検を受けなければならない。

(販売行為等の禁止)

第10条 交流館及び交流館敷地内では、承認なくして物品の配布若しくは販売、看板、ポスター類の掲示又は金品の寄付募集、署名運動等の行為をしてはならない。

(入館者等の遵守事項)

第11条 入館者等(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 館内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 泥酔者、病人及び保護者の付かない未就学児童

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけると認められる物品及び動物の類を携行する者

(3) その他、交流館の管理上支障があると認められる者

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第13条 条例第12条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に海洋交流館の管理を行わせる場合において、第2条から第6条まで、第8条第12条及び別記第1号様式から別記第5号様式の規定の適用については、第2条から第6条まで、第8条及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第5号様式までの規定中「紋別市長」とあるのは「指定管理者」とする。この場合において、指定管理者が第2条の開館時間及び休館日を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第14条 条例第13条の規定により、指定管理者に海洋交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合において、第7条別記第1号様式及び別記第3号様式から別記第5号様式までの規定の適用については、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式及び別記第3号様式から別記第5号様式までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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紋別市海洋交流館条例施行規則

平成8年6月11日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)