○紋別市親水公園条例施行規則

平成7年12月18日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則紋別市親水公園条例(平成7年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(安全監理者及び安全専従者)

第3条 親水公園には、安全監理者(以下「監理者」という。)及び安全専従者(以下「専従者」という。)を置く。

2 監理者及び専従者は、市長が任命する。

3 監理者及び専従者は、常に事故防止に努め、使用者の安全を確保しなければならない。

(安全対策会議)

第4条 親水公園の使用については、より一層の安全性及び快適性を確保するため、紋別市親水公園安全対策会議(以下「安全対策会議」という。)を設置する。

2 紋別市親水公園条例第3条に規定する使用の承認をするにあたり、必要に応じて安全対策会議を開催し、その条件について検討しなければならない。

3 安全対策会議は別に定める紋別市親水公園安全対策会議設置要綱に基づき運用されるものとする。

(使用の承認の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により使用の承認を受けようとする者は、紋別市親水公園使用承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用承認書の交付)

第6条 市長は前条の使用を承認したときには、使用承認書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(承認の変更又は取消し)

第7条 前条の使用承認書の交付を受けた者が承認を受けた事項を変更しようとするとき又は承認の取消しを求めようとするときは、紋別市親水公園使用承認変更(取消し)申請書(別記第2号の2様式)を市長に提出して承認を受けなければならない。

(特別施設等承認の申請)

第8条 条例第7条の規定により、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、紋別市親水公園特別施設等承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条の2 条例第4条の2第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紋別市親水公園使用料減額(免除)申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免の可否を決定したときは、紋別市親水公園使用料減免(却下)通知書(別記第5号様式)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

(使用の規制又は禁止)

第9条 条例第8条第1項第3号に規定する公益上又は管理上不適当と認めたときとは、次に掲げる場合とする。

(1) 強風、波浪、降雪等の荒天のとき。

(2) その他利用者の安全が保てないとき。

(非常時の対策)

第10条 非常災害、事故に早急な対応が図られるよう、監理者は緊急連絡及び救助体制を確立しておかなければならない。

2 監理者及び専従者は、市長が別に定める紋別港親水施設安全管理マニュアル(以下「管理マニュアル」という。)を熟知し、事故原因の排除と災害の防止に努めるとともに、定期的に救助訓練等を行い、非常時に際して万全を期さなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第11条 条例第11条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に親水公園の管理を行わせる場合において、第5条から第7条まで及び別記第1号様式から別記第5号様式の規定の適用については、第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第5号様式までの規定中「紋別市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第12条 条例第12条の規定により、指定管理者に親水公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合において、第8条の2別記第4号様式及び別記第5号様式の規定の適用については、第8条の2中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第4号様式及び別記第5号様式の規定中「使用料」とあるのは「利用料」とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

紋別市親水公園条例施行規則

平成7年12月18日 規則第29号

(平成18年4月1日施行)