○紋別市入港料条例

昭和55年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2第1項の規定により、紋別市(港湾管理者である紋別市をいう。以下同じ。)が、徴収する入港料について必要な事項を定めることを目的とする。

(入港料の徴収)

第2条 入港料は、紋別港(法第33条第2項において準用する同法第9条第1項の規定により公布された紋別港の港湾区域をいう。)に入港した船舶の運航者又はその代理人から徴収する。

(入港料の料率)

第3条 入港料の料率は、入港1回につき総トン数1トンまでごとに2円16銭とする。ただし、外航船舶(消費税法(昭和63年法律第108号)第7条第1項第5号の規定に該当する船舶をいう。)を除く船舶にあっては、総トン数1トンまでごとの料率に消費税等相当額(同法に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加算し、その2分の1を減じた額(当該額に1銭未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(入港料を徴収しない船舶)

第4条 法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶のほか、総トン数700トン未満の船舶については、入港料を徴収しない。

(入港料の減免)

第5条 同一船舶が、1日2回以上入港した場合の2回以後の入港料及び同じ月に入港した場合の11回以後の入港料は、免除する。

2 前項に定めるもののほか、市長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、入港料を減免することができる。

(入港届の提出)

第6条 入港した船舶の運行者又はその代理人は、入港届を市長に提出しなければならない。ただし、第4条に定める船舶についてはこの限りでない。

(入港料の納入方法等)

第7条 入港料は、市長が指定した期日までに納入しなければならない。

2 既納の入港料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(調査等)

第8条 市長は、入港料の徴収に関し必要があると認めたときは、当該船舶の運行者又はその代理人に対し、調査し、又は関係書類の提出を求めることができる。

(罰則)

第9条 入港に関する事実を偽り、その他不正の行為により入港料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和55年規則第12号で昭和55年5月1日から施行)

2 この条例第3条の規定の適用については、同条中「1円80銭」とあるのは、この条例の施行の日から昭和56年3月31日までの間は「1円70銭」とする。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して、30日を経過した日から施行する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

紋別市入港料条例

昭和55年3月31日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 港湾・河川
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和57年9月28日 条例第17号
昭和60年4月1日 条例第10号
平成4年12月28日 条例第32号
平成9年3月27日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第28号
平成25年12月20日 条例第44号