○紋別市住宅相談室設置要綱

昭和59年4月23日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が住宅を新築し、又は増改築をしようとするときの計画、建築、入居管理までの相談に応じ積雪寒冷に対応する北方型住宅の啓発及び普及に努め、かつ質の向上を図るため、住宅相談室を設置し、併せて住宅対策に資するため、住宅に係る情報の収集及び提供を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 住宅相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紋別市住宅相談室(以下「相談室」という。)

(2) 位置 紋別市幸町2丁目

紋別市役所4階建設部建築課内

(業務)

第3条 第1条の目的達成のため、民間団体の協力を得て次の業務を行う。

(1) 北方型住宅及び宅地に関する技術、資材等の指導、相談に関すること。

(2) 既存住宅の構造、設備及び防寒改修の相談に関すること。

(3) 建築工事の適正な請負契約の指導に関すること。

(4) 建築関係団体等との建築調整に関すること。

(5) 住宅に係る資料収集及び情報の提供に関すること。

(6) その他市長が特に必要と認めること。

(開室日及び時間)

第4条 相談室の開室日及び開室時間は、次のとおりとする。

(1) 開室日 月曜日より金曜日までの毎日とし、当日が祝日等の場合、1月の第1週、第2週及び12月の第5週については休室とする。

(2) 開室時間 午後1時から午後4時までとする。

(相談員)

第5条 相談員は、常任相談員とする。

2 常任相談員は、第3条の業務を達成するためその任務は、同条各号に規定する指導、相談に関することとする。但し、紛争の処理及び仲介は行わない。

(常任相談員)

第6条 常任相談員は、市職員とする。

(秘密の保護)

第7条 相談員は、職務上知り得た秘密事項を他人に漏らし、又は利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

1 この要綱は、昭和59年4月23日から施行する。

2 第1回目の委員会の招集については、紋別市長が行う。

(平成3年訓令第4号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第7号)

この要綱は、公布の日より施行する。

紋別市住宅相談室設置要綱

昭和59年4月23日 訓令第2号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第9類 設/第3章
沿革情報
昭和59年4月23日 訓令第2号
平成3年3月25日 訓令第4号
平成10年3月31日 訓令第7号