○紋別市公営住宅処分条例

昭和29年10月1日

条例第35号

(譲渡の目的、時期対価)

第1条 市長は、紋別市公営住宅(共同施設を合む。)が、次の各号に掲げる耐用年限の4分の1を経過し、且つ、必要と認めたときは、復成価格の7割から10割までの範囲内で当該住宅をその入居者、入居者の組織する団体、又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。この場合において災害による損傷、その他特別の事由によりその価格が著しく適正を欠くと認められるときは別に譲渡の価額を定めることができる。

(1) 木造 20年

(2) 簡易耐火構造 30年

(3) 特殊耐火構造 50年

(4) 耐火構造 70年

(用語の意義)

第2条 この条例において住宅とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下単に「法」という。)に基き紋別市に於て建設した住宅、又は法の規定を適用する住宅を総称する。

2 第1条に規定する復成価格とは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第6条により算定する価格をいう。

(譲渡の対象)

第3条 譲渡を受けることのできる者は、契約金額を即納出来得る者、又は、次の要件を備えた者でなければならない。

(1) 市内に引き続き3年以上住所又は居所を有し公租公課金を完納していること。

(2) 確実な保証人があること。

(3) 譲渡代金の納付及び代金全額納入に至るまでの利子並びに其の間、市において加入する火災保険の料金相当額納付について充分な納入能力を有すること。

(公告)

第4条 市長は譲渡申込の期日、場所その他譲渡申込に必要な事項を公告するものとする。

(譲渡の申込)

第5条 住宅の譲渡を受けようとする者は、市長が別に定める譲渡の申込書に必要な書類を添えて申込まなければならない。

(譲渡の決定及びその通知)

第6条 市長は、前条の申込があったときは、申込者の実状を調査し、譲渡の決定を行うものとする。

2 前項により譲渡決定を行ったときは、直ちに申込者に対してその旨通知をしなければならない。

(譲渡契約)

第7条 前条第2項により譲渡決定の通知を受けた者は、決定通知を受けた日から20日以内に別に定める契約書により市長と契約を締結しなければならない。

2 前項の契約書には、市長が別に定める資格を有する連帯保証人2人をつけなければならない。

(所有権移転及び譲渡住宅の引渡)

第8条 譲渡契約締結後、譲渡代金完納のときをもって、所有権は譲受人に移転し、且つ、同時にこれが引渡を了したものとする。

2 所有権移転登記に要する登録税、其の他譲渡契約に関する費用は、総べて譲受人において、これを負担するものとする。

(譲渡対価の払込期限及び利率)

第9条 譲渡代金を一時に納付できない者は、8年以内において分割して納付することができる。この場合においては、未納金額に対し年6分5厘の利子を附するものとする。

(譲渡対価の納付方法)

第10条 譲渡代金の納付方法は、契約締結の日の属する月より起算し、以後代金納付完了までの間、元利均等半年賦の納入とする。但し、期限前でも繰上納付をすることができる。

2 前項代金の納入について月賦納付を希望する者に対しては、半年賦金の6分の1を月賦納付金額とする。

(延滞金)

第11条 前条の納付を怠った者は、納付すべき金額に対して納付期限の翌日より起算し完納に至る間、日歩参銭の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。但し、市長が特に必要があると認めたときは、減免することができる。

(火災保険)

第12条 市長は、代金完納に至るまでの期間中未納の代金に相当する火災保険をつけなければならない。但し、未納金額が譲渡代金の3分の1以下となったときは、爾後代金完納まで保険加入の額を減額しないものとする。

2 譲渡人は火災保険料相当額を市長の指定する方法により納入するものとする。

3 保険事故が発生したときは市長は保険金額から未納代金相当額を控除した残額を譲渡契約人に返還するものとする。

(第三者所有敷地、借料)

第13条 住宅敷地が第三者の所有に属している場合においては、予め土地所有者の承諾を得て契約するものとする。

2 前項の借地料については、市長において第三者と協議し納付方法を定めるものとする。

(再譲渡の禁止)

第14条 譲受人が契約住宅を譲渡代金完納前に、他人に再譲渡し又は、目的外の用途に供してはならない。但し、特に市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(契約の解除)

第15条 譲渡決定を受け、又は譲渡契約を締結したものが譲渡代金完納前に、次の各号の一に該当するときは、市長は既に行った譲渡決定を取り消し譲渡契約を解除し、既に納付した金額は、市において被った損害額に充当し、必要に応じ住宅の明渡しを命ずることができる。

(1) いつわり❜❜❜❜の申込によって譲渡決定を受けたとき。

(2) 正当の理由がなく契約の解除を求めたとき。

(3) 正当の理由がなくて半年賦納付、月賦納付又は延滞金の納付を怠ったとき。

(4) 建物が滅失したとき又はき損が甚しくて建物価値を著しく減じたとき。

(納付方法の特例)

第16条 譲渡契約締結人が災害その他不可抗力の事由により納付が困難となったときは市長は納付方法の変更を承認し、又は未納代金を減免することができる。

第17条 第1条に定める譲渡年限に達しない住宅について必要と認めるときは、当該住宅の入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に対し予約契約をすることができる。

2 前項における譲渡代金は第1条に定める価額による。

3 第1項により予納金を納付した場合においては納入の日より起算し譲渡契約締結の日までの間、年6分5厘の利息を付する。

4 予約契約を本人の都合により解除するときは、納付金額のみ返還し利息は付さないものとする。

5 其の他予約契約中における事故については、両者協議の上解決する。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。但し、この条例施行前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

紋別市公営住宅処分条例

昭和29年10月1日 条例第35号

(昭和30年12月28日施行)